連関資料 :: 社会福祉

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  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会福祉原論 レポート
  • 現在、特別養護老人ホームに在職中である為、職場を例にあげて考察する。        一般的に社会福祉ニーズの定義は、「人間が社会生活を営むために欠くことのできない基本的要件を欠く状態」とされているが、実際入所されている高齢者のニーズは個々によってさまざまである。経済的ニーズや、医療保健ニーズ、家族的安定のニーズ、社会的協同のニーズ、文化・娯楽のニーズ、介護へニーズなどがある。  高齢者の場合これらニーズを表出できないまたは、しないことが多く特に最近は認知症高齢者の割合が多くはニーズの把握には困難を要する。また、ニーズを充足させたつもりでも評価の段階で援助側の自己満足になっていることもある。
  • 社会福士原論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ。 日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。 明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。 江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
  • レポート 福祉学 福祉の歩み 比較福祉 日本福祉史 相互扶助 政治的慈恵
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 社会福祉 国際比較
  • スウェーデンの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。 Ⅰ スウェーデンの社会保障 スゥエーデンは、福祉政策一般を「社会保障」ではなく、「社会政策」という言葉で表す。それは、様々な社会問題の解決を政府により実施される社会政策一般のことを指し、我が国における「社会保障」の他に雇用政策や住宅政策の社会保障関連制度、労働災害や労働保護の社会政策、給食や奨学金までに及ぶ。 スウェーデンは、人口894万人(2002年)の小国であるが、「社会科学の実験工場」と国際的に注目されている。福祉の分野においては、イギリスの社会保障を上回る「胎児から墓場まで」と、包括的且つ普遍的な社会保障制度を導入してきたが、これらはどのような経緯を辿り今日に至るのかを歴史的に述べてみよう。 歴史的展開 ①救貧法までの時期;17世紀まで、貧民の救済は教会法により行われ、1853年「救貧法」で体系化し、救貧に対する国の責任が明記された。その後産業革命が進行する中で農民層が分解、貧窮層が著しく増大し、国家の救貧は最小限であるとする劣等処遇、院内救護に基づく「改正救貧法」(1871年)が制定された。 ➁社会民主主義労働党の誕生;産業革命が発展後、工業国へと転換した事で増加した労働者達が、自らの諸権利を獲得するため組合を組織、後に社会主義思想に結びつき、1889年には社会民主主義労働党が結成された。そして1932年には政権を握り、国が父として胎児から墓場までの人生のあらゆる段階において、豊かな生活実現を目指す「国民の家」と言われる北欧型ニューディール政策を打ちたて、失業対策、住宅・家族政策など重点的に行った。 ➂福祉国家の成立;第二次世界大戦後、中立の立場を取っていたスウェーデンは、急速な経済発展をとげ、この事が福祉国家形成の土台となる。1945年「新国民年金法」、「国民健康保険法」、47年「児童福祉法」、48年「住宅政策」、58年「年金10ヵ年計画」、そして60年「国民付加年金制度導入」と年金制度を充実させるなど、「市町村が主体となって高齢者福祉、在宅福祉の充実を図ること」という通達が出され、特にまたこの60年代が、「スウェーデン社会における高齢者福祉の夜明け」と言われている。 しかし、1970年代の福祉黄金期の後、経済の停滞、高齢化への対応から混迷期となり、医療保険(国)から病院設置者の県に対しての支払いについては、件数払い方式から人口に応じた負担金交付方式に変更する「ダグマール改革」と言われる大胆な医療分野における改革が行われた。 そして続く90年代も、91年からの経済危機、EUの加盟問題は、更に「スウェーデンモデル」の訂正へと追い込まれた。保障においては、税による公的補償を維持しながら医療供給サイドに市場原理を導入する民間委託が推進され、また所得保障においては、年金制度の持続可能性に対する危機感が急速に高まり、拠出建ての給付設計と児童財政均衡システムを組み込んだ「所得比例老齢年金法」が98年に成立した。 高齢者の介護体制は、82年「社会サービス法」により、「ノーマイラゼイション」と「選択の自由」の理念が法制上認められ、83年「保健医療法」において県の責任が明確化し、様々な実験の後92年に高齢者ケアーにおいて重要な「初期医療」と「福祉」を結合し、効率的なケアー体制を整えた。この後に、老人ホーム、ナーシング・ホーム、グループホームの3つの機能を合わせ持ち、高齢者一人ひとりの選択の自由度、生活の質向上したAldreboende-と言われる高齢者住居センターが多く建てられた。 ⑵社会保
  • スウェーデンの社会保障 日本との比較 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 社会福祉原論1
  • 私が現在勤務している訪問介護事業所の利用者にとっての自己実現とは自分の家でできるだけ長い間生活をする事が出来るという事と思います。その為に現場の職員は利用者の介護等の援助を行っております。  では、もう少し利用者のとっての自己実現すなわち在宅生活を継続していくということについて考えてみます。 ただ利用者が在宅生活を続けていくことが出来ればよいのであれば職員はただひたすら身の回りの世話や、掃除、選択等をすればその目標は達成することが出来るように感じます、しかし利用者の側に立って考えてみると決してそれはゴールではないように感じます。利用者としてはただ生活を継続させて行くだけの事より、やはり自分自身
  • レポート 自己実現 介護保険 社会福祉利用者 ソーシャルワーカー
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 社会福祉の職業化について
  • 「社会福祉の職業化について」  中世封建社会においては、地縁、血縁による個人同士の相互扶助、慈悲やお恵みといった、宗教的、論理的動機による助け合い、協会や寺院による宗教的な救済行為が行なわれていた。  19世紀イギリスで産業革命が起こると、富を求めてロンドンに人口が集中し、人があふれた結果スラム街が出来た。しかし政府は成長を求めて十分な対策は打たなかった。エリザベス救貧法など、国の政策もあったが内容は不十分であった。そこで始まったのが民間による福祉活動である。民間活動の代表的なものは次の三つである。  ①慈善組織組合:キリスト教の隣人愛から発展し、民間社会奉仕団体として発足した。友愛訪問員によ
  • レポート 福祉学 慈善組織組合 セツルメント運動 YMCA・YWCA:
  • 550 販売中 2007/09/21
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  • 社会福祉の法体系について
  • 社会福祉の法体系についてまとめよ。 社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行う社会的給付サービスに関係している。 しかし、社会福祉に関する法律は、その時代の社会的必要性に応じて制定された背景から、いまだに体系化されたものになっていない。また同時に、福祉ニーズの多様化、深刻化に伴って改正が繰り返されている。 社会福祉の法が定める目的理念は、社会福祉法(3〜6条)で4つの基本原理に具体化して細かく定められている。 ?福祉サービスの質は個人の尊厳の保持、自立の支援として良質かつ適切なものでなければならないこと。 ?地域福祉を推進する、福祉サービスを必要とする者が、地域社会の一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるべきこと。 ?サービス提供にあたっては、利用者の意向を尊重し、関連するサービスとの有機的な連携を図り、ニーズに則した総合的な提供を行うこと。
  • レポート 福祉学 改正 基本原理 個人の尊厳 地域福祉 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
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