連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉の対象、主体及び目的について述べなさい。
  •  設題1「社会福祉の対象、主体及び目的について述べなさい。」   福祉というのは、とても広い意味を持っているが、誤解されやすい言葉でもある。一般的には「福祉」イコール「介護」というのが一般的な言葉の意味で用いられており、福祉といえば、老人ホーム、ホームヘルパーが頻繁に連想される。その狭い意味で取られるこの福祉という言葉を改めて理解する必要があると思う。 福祉とは、どのような人でも、その人間はその存在を認められ、よりよくいきるための「理想」である。例えば、老人が幸福に暮らせる社会は福祉の整っている社会であり、知的障害者が一般の人と平等に暮らせる社会も福祉の整っている社会である。福祉は「介護」を連想されても間違いでないが、私は他にも年金制度や精神障害者の社会復帰、ボランティア生活、近隣のお祭りなど、ありとあらゆる活動を連想する。 社会福祉とは福祉的な社会を実現させ、理想とされる社会に近づけていこうとする「実践」である。社会福祉には、広義と狭義の二つの意味がある。広義では、広く国民の福祉の理想を達成するための諸施策の総称として用いられてる。たとえば、社会保障、雇用保障、労働者保護、保健、医療、教育、住宅保障など数多くの「手段」である。そして狭義では、生活保護、児童福祉、老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉など、古い考え方によれば差別の対象とされた人たちだけに与えられた「手段」である。  社会福祉は「誰に」行われているのだろうか。社会福祉の対象について述べる。従来の日本の社会福祉の対象は「生活困窮者」を前提としたものであったから、社会福祉の対象は生活の安定している人を排除していた。しかし、2000年制定の社会福祉事業法の改定により、社会福祉法が成立し、社会福祉に対する認識が再構築された。これからの社会福祉、つまり理想の社会につなげる実践は、「国民全体」を福祉の対象とすることを明らかにした。この思想は「ノーマライゼーション」と呼ばれ、現在の社会福祉はノーマライゼーションの概念の下に実践されている。  ノーマライゼーションとは次の3つに述べるものをまとめて考えた概念である。 多様な人々から構成されるのが通常の社会である。 すべての人々がそのあるがままの状態で、同等の権利を享受できるものである。 サービスの利用者と提供者は対等な関係である。 これらは一見、社会的弱者とされる障害者のためにあるように見えるかもしれない。しかし実は身近にも関係することである。たとえば、風邪をたまたま引いた人が病院に診察を受けるとき、その人は病院でいろいろな疾患を患っている人(多様な人々から構成されること)に気づくかもしれない。そして、診察室に入れば自分の症状を訴え(あるがままの状態で、同等の権利を活用し)、患者と医者(サービスの利用者と提供者)という関係の元で対等な関係になる。少々強引にこじつけたように見えるが、スーパーや美容室などでも同様である。いかなる場面でも、多用な人々から構成され、同等の権利の元、サービスの利用者と提供者の対等な関係があるのである。ノーマライゼーションの概念は社会福祉の実践を支えている。  社会福祉は「誰が」行っているのだろうか。次に社会福祉の主体について述べる。社会福祉には3種類の主体が存在する。それらは政策主体、経営主体、実践主体の3種類である。  政策主体とは社会福祉の企画立案、審議決定、そして執行を行う「政府」のことである。現代の日本は民主主義国家のため、政治の場で活躍する人たちは自分たちの多数決によって決めることができる。だから、理想の福祉像は
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。 <占領期の社会福祉> 1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。  この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。  次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な
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