連関資料 :: 社会福祉

資料:1,314件

  • 社会福祉施設について
  • 社会福祉施設は、児童、心身障害者、母性・婦人、老人などの各領域に関するものを網羅すれば、たくさんの種類がある。しかし、その内容からすると家庭環境に問題があるための施設、本人に問題があるための施設、健全な生活を維持するための施設に大別される。その施設も、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類される。第1種社会福祉事業とは、公共性が高い事業であり、利用者に重大な弊害を及ぼす恐れがある事業のことである。第2種社会福祉事業は、第1種社会福祉事業以外のもので、弊害が比較的少ない在宅者のための各種相談、保護事業、連絡助成事業などからなり、その経営は都道府県知事に届出をすれば出来るようになっているものである。  児童は通常、出生した家庭で養護を受けて育つ。この養護を『家庭養護』といい、家庭がもっている固有の機能である。一般家庭ではこの養護が行われているが、現実社会で起こってしまう問題によって、児童の養護が欠けたり、困難になる場合が数多くある。そのような状況に置かれた児童のために、居住型や通園型福祉施設や、養子・里親などの代替家庭においての養護がある。それを『社会的養護』という。基本的に、児童
  • 環境 福祉 社会福祉 社会 児童 子ども 発達 家庭 地域 問題
  • 660 販売中 2008/06/17
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  • 社会福祉の制度について
  • わが国における社会福祉制度は、戦前においては明治7年制定の恤救規則に始まり、昭和4年の救護法の制定によって、公的扶助の体系化の原型がなされたが、限定された対象者のみを救済対象とし、いわば恩恵的な制度でしかなく、社会福祉制度が本格的に創設されるのは、戦後になってからである。     戦後まもなく、GHQの「社会救済に関する覚書」の公的扶助4原則に基づき、昭和21年の旧生活保護法の制定に続き、児童福祉法、身体障害者福祉法が制定され、いわゆる福祉三法体制が確立された。しかしながら、その目的は、引揚者貧困対策や生存権保障対策、戦災孤児や浮浪児対策、傷痍軍人対策であり、救貧的な性格が色濃いものであった。また、昭和26年には社会福祉事業法が制定され、社会福祉事業の範囲や社会福祉法人の設置基準や指導監督など社会福祉の全分野にわたる具体的な基準が規定された。      戦後復興も終わり高度経済成長期に入ると、社会福祉の目的も救貧対策から防貧対策へと転換し、精神薄弱者福祉法(知的障害者福祉法)、老人福祉法、母子福祉法(母子及び寡婦福祉法)が制定され、福祉三法と合わせて福祉六法体制と呼ばれ、社会福祉の対
  • 社会福祉 社会福祉原論 制度 社会福祉士 社会福祉基礎構造改革 福祉3法 福祉6法
  • 550 販売中 2008/12/12
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  • 現代社会福祉
  • 戦前、戦後、1990年以降のそれぞれの時期の社会福祉政策の特徴について比較しています。また今後の社会福祉政策の展開について記載しています。 それぞれの時期の国家背景や福祉サービスの提供体制について比較しています。 社会福祉のL字型構造を踏まえて検討しています。(A判定1828字)
  • 福祉 日本 社会福祉 経済 社会 高齢者 介護 医療 健康 障害者
  • 660 販売中 2013/10/17
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  • 社会福祉原論
  •  日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったといわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。したがって、社会事業と公的扶助との区別が無かった。1874年に「恤救規則」が制定され、対象が重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童であった.その目的は「貧困からの救済」であった。昭和に入ると社会事業の目的は「健兵政策」であり、その一環として「人的資源の保護育成」であった。1929年制定された「救護法」は、「恤救規則」の対象者を拡大させただけであった。  第二次世界大戦の敗北後、日本は、物資や家の不足、失業者の増加、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。そこで、日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。当時の国家の役割は、「富豪、皇族などの恩恵主義」「血縁、地縁による助け」それらからどうしても漏れるものの補充的に救済することであった。そのため、GHQは「福祉四原則」を示しした。これにより、現在の社会福祉事業へと移行、改変された。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。 1949年、負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定された。「無差別平等の原則」に基づき負傷した旧軍人だけでなく、その原因を特定しない身体障害者にも平等に適応している。
  • レポート 福祉学 社会福祉原論 東京福祉大 福祉 構造改革 エンゼルプラン
  • 550 販売中 2005/07/21
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  • 社会福祉原論
  • 福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち、「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」である。第二次世界大戦中はナチスの「戦争国家」、そして戦後には「社会主義国家」と対比する意味で市民的自由を守りつつ国民生活の保障のために積極的に関与する、先進資本主義国の国家のあり方を示す言葉として使われるようになった。  近代初期の国家のなかには、国民の福祉を政治目標として掲げた国もあったが、その福祉の内容は君主によって決定され、恩恵的なものであり、国民生活のすみずみまで干渉したいわゆる「警察国家」であった。これを「古典的福祉国家」とも言う。続いて19世紀中ごろの「夜警国家」と言われる時代になると、個人の自由競争こそ社会発展の原動力と考え自由放任主義を最良のものとした。この時代には、貧困は個人の責任でその救済は国家の責任ではないとされたのである。19世紀後半、資本主義経済が発展するとともにさまざまな矛盾が生じてきた。すなわち貧富の差の増大と階級闘争、周期的恐慌と帝国主義である。このような状況のもとで、貧困は恐慌や戦争という個人の責任ではなく政治・経済の構造そのもののなかに原因があるとして、その救済を国家の責務とする近代福祉の思想が台頭してきたのである。スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・デンマークなどの北欧の国は、社会保険制度を中心に社会扶助の制度を早くから採用していた。19世紀後半から20世紀にかけて社会主義思想が強調されると、それに対応して資本主義経済体制を修正し、その矛盾を除去して国家・社会の積極的な活動によって国民の生存と幸福を保障しようとした。かくして、近代諸国の憲法のなかに新たに生存権の保障が取り入れられることになった。その原型をなすものがドイツのワイマール憲法であった。
  • レポート 福祉学 福祉国家 社会福祉原論 ベバリッジ 高福祉・高負担 生活水準
  • 550 販売中 2005/07/22
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