連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉の制度について
  • わが国における社会福祉制度は、戦前においては明治7年制定の恤救規則に始まり、昭和4年の救護法の制定によって、公的扶助の体系化の原型がなされたが、限定された対象者のみを救済対象とし、いわば恩恵的な制度でしかなく、社会福祉制度が本格的に創設されるのは、戦後になってからである。     戦後まもなく、GHQの「社会救済に関する覚書」の公的扶助4原則に基づき、昭和21年の旧生活保護法の制定に続き、児童福祉法、身体障害者福祉法が制定され、いわゆる福祉三法体制が確立された。しかしながら、その目的は、引揚者貧困対策や生存権保障対策、戦災孤児や浮浪児対策、傷痍軍人対策であり、救貧的な性格が色濃いものであった。また、昭和26年には社会福祉事業法が制定され、社会福祉事業の範囲や社会福祉法人の設置基準や指導監督など社会福祉の全分野にわたる具体的な基準が規定された。      戦後復興も終わり高度経済成長期に入ると、社会福祉の目的も救貧対策から防貧対策へと転換し、精神薄弱者福祉法(知的障害者福祉法)、老人福祉法、母子福祉法(母子及び寡婦福祉法)が制定され、福祉三法と合わせて福祉六法体制と呼ばれ、社会福祉の対
  • 社会福祉 社会福祉原論 制度 社会福祉士 社会福祉基礎構造改革 福祉3法 福祉6法
  • 550 販売中 2008/12/12
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  • 社会福祉入門
  • わが国は、他国には類を見ないほどの急速な少子高齢社会を迎えている。平成15年の65歳以上の高齢者人口は2431万2000人で高齢化率は19.0%である。以降、高齢化の傾向は着実に進行し、平成22年には高齢化率が22.5%、さらにその5年後の平成27年には高齢化率が26.0%と推計され、国民の4人に1人が65歳以上の高齢者という超高齢社会を迎えることになる。さらに総人口に後期高齢者(75歳以上の高齢者)が占める割合は、平成22年には10.8%、平成27年には12.5%に達する。  一方、少子化も進んでおり、平成15年の出生数が112万人と昭和48年の半数近くまで減少している。これをうけて、生産年齢人口も減少すると予想されている。  また、世帯構造の変化も顕著に現れている。高齢者世帯は725万世帯(平成15年)で、全世帯の15.8%にも及んでいる。昭和50年の約6.7倍となっている。逆に、三世代家族は減少し続けている。また、地方から若者の流失により、地方での介護者不足が深刻になってきている。  高齢社会の進展により、要介護高齢者の増加とともに、家族介護者の高齢化も進むことになる。そのため、私的介護から社会的介護への転換が迫られている。また、ノーマライゼーションの理念が一般社会に浸透し、高齢者・障害者自身が社会参加する機会も増加してきている。  このような状況の中、高齢者・障害者自身の自己実現の援助や介護者の自己実現の援助をするために、福祉のニーズは増大し、多様化、高度化してきている。また、社会福祉サービスもそれらの福祉ニーズに対応するために、かなりのサービスメニュが用意され多様化してきている。また、高齢者が抱える問題も多種多様に複雑化している。これらを解決するために専門的知識と高度な技術が求められ、社会福祉専門職が必要とされるようになった。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 介護福祉士 福祉 少子高齢社会 世帯構造の変化
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 社会福祉原論
  • 福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち、「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」である。第二次世界大戦中はナチスの「戦争国家」、そして戦後には「社会主義国家」と対比する意味で市民的自由を守りつつ国民生活の保障のために積極的に関与する、先進資本主義国の国家のあり方を示す言葉として使われるようになった。  近代初期の国家のなかには、国民の福祉を政治目標として掲げた国もあったが、その福祉の内容は君主によって決定され、恩恵的なものであり、国民生活のすみずみまで干渉したいわゆる「警察国家」であった。これを「古典的福祉国家」とも言う。続いて19世紀中ごろの「夜警国家」と言われる時代になると、個人の自由競争こそ社会発展の原動力と考え自由放任主義を最良のものとした。この時代には、貧困は個人の責任でその救済は国家の責任ではないとされたのである。19世紀後半、資本主義経済が発展するとともにさまざまな矛盾が生じてきた。すなわち貧富の差の増大と階級闘争、周期的恐慌と帝国主義である。このような状況のもとで、貧困は恐慌や戦争という個人の責任ではなく政治・経済の構造そのもののなかに原因があるとして、その救済を国家の責務とする近代福祉の思想が台頭してきたのである。スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・デンマークなどの北欧の国は、社会保険制度を中心に社会扶助の制度を早くから採用していた。19世紀後半から20世紀にかけて社会主義思想が強調されると、それに対応して資本主義経済体制を修正し、その矛盾を除去して国家・社会の積極的な活動によって国民の生存と幸福を保障しようとした。かくして、近代諸国の憲法のなかに新たに生存権の保障が取り入れられることになった。その原型をなすものがドイツのワイマール憲法であった。
  • レポート 福祉学 福祉国家 社会福祉原論 ベバリッジ 高福祉・高負担 生活水準
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  • 社会福祉の理念について
  • わが国における社会福祉の理念について考えるうえでは、日本国憲法第25条にうたわれている生存権保障の思想を抜きにして考えることはできない。日本国憲法第25条第1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しており、ここでは単なる生存権の保障でなく、「健康で文化的な最低限度の生活」をすべての国民に保障することを意味し、第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しており、社会福祉が社会保障や公衆衛生と並んで掲げられ、第1項に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、国が社会
  • 社会福祉 社会福祉原論 理念 ノーマライゼーション 生存権 憲法第25条 自立支援 ソーシャル・インクルージョン 尊厳 social inclusion
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  • 社会福祉援助
  • 1950年代〜1960年代は、アメリカで社会福祉援助技術が専門職として内面からの反省と同時に、社会的影響を強く受けて、いわば外側からも揺さぶられて、新しい発展を始めた時期であるといえよう。また、アメリカでは、1953年にNASW(全米ソーシャルワーカー協会)が結成され、専門職団体の統合化が進められた。これにより、分野や方法によらず、全て同じソーシャルワーカーを確立する基盤ができた。 第2次世界大戦後、20世紀後半はまさに激動の時代ともいえる。政治・経済・国際関係をみても予測しがたい状況が生まれ、国際基盤は揺らぎ、多くの人々がたえず不安と危機意識にみまわれている。その間に社会福祉に関する考え方も大きく変化し、社会福祉援助技術も新たな発展をみせてきた。本レポートでは、ソーシャルワーク論の歴史やその背景と、意味や意義について述べることにする。 歴史的には、三大援助技術はそれぞれ分立して独自な発達を続け、心理学、社会学や精神医学など隣接科学を取り入れて固有な理論や方法を発展させてきた。やがて、個別・集団・地域援助技術の分化した発展によって相互に垣根を高くする動向が著しくなり、社会福祉援助技術はそれらの総称にすぎなくなってしまった。
  • レポート 福祉学 福祉 援助 社会
  • 550 販売中 2006/02/01
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