連関資料 :: 社会福祉

資料:1,317件

  • 社会福祉原論2
  • 社会福祉を実践している人には大きく2つのタイプがあると思われる、一つはボランティアとして福祉を実践している人、そしてもう一つは社会福祉に従事することを職業としている人である。   このうち前者のボランティアとして福祉に接している人については社会福祉実践に対する愛について論じやすいと思われる、なぜならボランティアの思想自体が自由意志に基づき報酬なしで社会福祉活動を行うものであるからして、そこにある動機は対象者に対する愛が大きいと思われるからである、  では後者の職業として社会福祉を実践している人にとってはどうであろうか、社会福祉を職業としている以上、社会福祉の実践は自らの生活を支える術でもある為
  • 社会福祉実践 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉の法体制について
  • 1・法制度の発展の歩みについて わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。 また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。 今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。 2・社会福祉サービスに関わる制度について 社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。 (1) 扶助法制
  • レポート 福祉学 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法 知的障害者福祉法
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 社会福祉はいったい何のため 
  • 1.はじめに  社会福祉ということばは、Social Welfareという英語の訳語だ。この英語には本来、「社会全体がよい方向に向かう」・「個々人の暮らし向きをよりよくしていくための社会的な方策」という2点が含まれている。 そこから欧米では、広義の概念として社会福祉は、社会全体の幸福のために実践される行為・行動だとみなしている。  日本では、日本国憲法25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を謳い、同条2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、それに対する国の保障義務について規定している。  つまり欧米と異なり、日本では、社会福祉を現存する行動・行為、政策・制度、そのものを指す狭義の概念として捉えている。したがって、社会福祉は人々の暮らしをよくすることが求められ、そのために、法制度がなされている。そしてそれら社会福祉の概念や考え方、法制度は社会情勢やその時代の生活問題によって常に変化しているということである。 2.対象の変化  社会福祉の対象を現象的に捉えると、社会福祉制度の対象となり、現に社会サービスを利用しながら生活している者をさすことになる。しかしこれは、昔からそうであったというわけではなく、社会福祉制度そのものが変化・発展する歴史の中で、社会福祉の対象も変化してきたのだ。  欧米の救貧法時代、社会福祉は貧困問題のみを対象とし、貧困は怠惰で節約、節制などの市民的常識や一般的に求められる生活習慣を持ち合わせていない落伍者たちの問題だとされていた。だからその対象は、経済的貧困者だった。しかも、働くことのできないとみなされた病人や高齢者、児童等に限定されていた。日本では、明治時代から戦前まで続いた恤救規則がある。対象者は救貧法時代と同様だ。
  • レポート 福祉学 社会福祉 対象 憲法25条 社会問題
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 社会福祉における自立支援について
  •    「社会福祉における自立支援について」  「自立」と一言でいっても、その中にはさまざまな意味が含まれている。いままでは、自立というと、「ほかからの援助を受けないで独立した経済生活を営むこと、身体に障害をもちながらも他人の介助を受けないで独立した日常生活を営むこと」だった。手に障害がある人は、自分で箸を持って食事ができるように何回も何回も繰り返し箸を握る練習をさせる。洋服のボタンが掛けられなかったら、何時間も掛けてボタンを掛ける練習をさせる。それが、「自立」の援助だった。  しかし、今は「自立」という言葉を新しくとらえなおしている。経済的な自立や、ひとりで生活できることだけを意味するのではな
  • レポート 福祉学 社会福祉 自立 援助者 対等な関係
  • 550 販売中 2007/05/09
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