資料:234件
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児童福祉論
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まず現在の我が国の少子化の現状についてであるが、2004年6月現在の合計特殊出生率(一人の女性が生涯産む平均の子供の数)は置換水準が2,08人に対し1,29人(正式には1.888人)と世界でも有数な少子化国であり、同じく2004年の出生数も111万1千人と過去最小記録を更新しており下げ止まる気配がなく、2100年には日本の人口は現在の約半分になると予想されている。
次に少子化の要因であるが、少子化は1955(昭和30)年頃から始まったといわれており、生涯未婚率も少子化と同じ1955年頃から上昇し始めている。これは生涯未婚率の上昇が少子化の要因の一つであると考えられる。更に女性の社会進出や高学歴化により子どもを産まないという選択をする人々の増加も少子化の要因である。しかし一番の理由は産みにくく育てにくい現在の日本の状況にあると考える。NHKが一般家庭に行った電話による調査結果によると、結婚後の夫婦の理想とする子どもの数は2,48人と決して低くはない。しかし実際数は1,70人と理想とする数とかけはなれている。これは前文で述べたように子どもを産まない人々の増加とあるが、産まないのではなく産めないのである。その要因は保育対策の遅れや、職場優先の企業風土などがあげられる。
まず保育対策の遅れについてである。現在女性の社会進出や高学歴化などもあり夫婦共に仕事と育児を両立している家庭が増加してきた。共働きであっても昔は祖父母や地域が子育てに対して対応してくれてきたのだが、核家族化、地域の希薄化などにより家庭における育児の負担は増大しており家庭の中だけで育児をするのは困難となってきた。そのため保育所などの託児施設に子供を預ける保護者が増加してきたのだがそれに対して託児施設の数が少なくどこも満員の状態である。よって会社から遠くなってでも定員が空いている保育園の近くへ引っ越し、子どもを預けている人も珍しくはない。
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児童福祉 レポート
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最近心無き親が幼い児童を危険に曝し、おいては死に追いやる悲しい事件が毎日のように起きている。
平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなり対処できる範囲や権限が拡大・再整備された。
まず、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。
次に、児童の保護が行われた場合、今までは保護者との分離期間を定めていなか
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児童福祉
社会福祉士
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児童福祉論
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本レポートの内容
科目終了試験
1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
2、「児童福祉法」改正の動向について
3、「児童虐待について」
4、「子育て支援策について」
5、「児童福祉施設について」
科目終了試験1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。
戦災孤児、引き揚げ孤児だけにとどまらず、すべての児童を対象としたところに大きな特徴がある。
次に法体系について以下に述べる。
わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として、各種法律、政令、省令、通知などによって総
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科目終了試験
児童福祉の法体系と実施体制について
児童福祉法改正の動向について
児童虐待について
子育て支援策について
児童福祉施設について
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児童福祉論
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児童 福祉論
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「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、
虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。
提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。
⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。
生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気
や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
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児童の権利に関する条約
東京福祉大
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児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展と今後の児童福祉のあり方について
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児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展
についてまとめ、今後の児童福祉のあり方について述べなさい
(児童福祉の法体制について)
わが国は第二次世界大戦後の混乱する中、戦災孤児、引き揚げ孤児など戦争で犠牲になった要保護児童が増大した。これら孤児、浮浪児の保護目的などから児童保護政策が始まった。その施策は救護法(1929年)、少年保護法(1933年)、児童虐待防止法(1933年)、母子保護法(1973年)である。しかし、孤児や街頭浮浪児達の一掃目的であり、児童の人権は尊重されていないものであった。そして、戦後の反省から国連において児童権利宣言が採択されたことなどから児童福祉法が制定されるに至った。この児童福祉法は保護を必要とする、限られた一部の児童だけでなくすべての児童が健全な生活を送る、すなわち全児童の健やかなる育成を保障するものであり人権を確立するものであった。また、1951年には児童憲章が制定された。
我が国の児童福祉に関わる法律として、個人の尊重、法の下の平等、国民の生存権、教育を受ける権利また受けさせる義務等の日本国憲法の理念に基づき、児童福祉法(1941年)、児童扶養手当法(1961年)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年)、母子及び寡婦福祉法(1964年)、母子保健法(1965年)、児童手当法(1971年)を基本とした六つの法により体制化されている。これは「児童福祉六法」といわれている。
(児童福祉法の内容と発展について)
児童福祉法は児童福祉の理念を基本としている。児童福祉の理念は「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」(第1条)とし、すべての児童に対しての人権の尊重をうたっている。第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とされ、国民の持つ児童に対する育成の責任、義務がうたわれておる。そして、第3条では「前2条に規定する児童の福祉を保障するための原理でありこの原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。」としている。
この法律の「児童の定義」は原則として18歳に満たない者とし、その中でも次のように区分されている。「乳児」は満1歳に満たない者、「幼児」は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者、「少年」は小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者とされる。また、児童福祉の実務を遂行する機関として「児童福祉司」「児童委員」「児童相談所」「福祉事務所」「保健所」等について規定されている。この法律では措置及び保障、事業及び施設、費用についても規定されている。児童福祉施設の種類は「助産施設」「乳児院」「母子生活支援施設」「保育所」「児童養護施設」「知的障害児施設」「自閉症児施設」「知的障害児通園施設」「盲児施設」「ろうあ児施設」「難聴幼児通園施設」「肢体不自由児施設」「肢体不自由児通園施設」「重症心身障害児施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」「児童館」「児童遊園」「児童家庭支援センター」が定められている。
また児童福祉施設以外にも認可を受けていない保育所や民間クリニックもある。これらは「無認可施設」といわれ、中には子どもの保育に好ましくない環境であったり、近年起きている乳幼児の死亡事件があったところもいわゆる「無認可」の保育所である。しかし、時代のニーズに添った家庭的で良心的な「無認可
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障害者福祉と児童福祉
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障害者福祉と児童福祉
1.障害児福祉の現状
障害児施設には主なものとして、知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設がある。
障害児のある家庭は両親が若い場合が多く、両親のどちらか(もしくは両方)が障害を持っていることもある。そのため経済的に厳しい家庭も多い。また、子どもの障害をなかなか受け入れられない、将来への不安、育児ストレスなどによる、母親の虐待も少なくなく、対策が十分ではないのも現状である。施設より地域・在宅へ促進させる努力も重度化・家庭の崩壊・適切な社会資源の不足などのために十分に結果を得ることができていない。
現在の肢体不自由児施設は医療法と児童福祉法との二つの法律に則ったhospital and homeであり、児童福祉法第43条の3に「肢体不自由児施設は上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする」とある。肢体不自由児施設はどのような障害児医療を行なっているか、また一般医療機関ではなじまない場合、例えば、虐待の加わったリハビリテ-ションや心のケアを必要とする子ども、
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児童福祉
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児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展について
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1945(昭和20)年8月、太平洋戦争は日本の敗戦という形で終結した。この戦争は日本に未曾有の混乱と窮乏をもたらした。食糧難と住宅難は極度に達し、街には家や親を失った戦災孤児や引き上げ孤児達があふれた。政府にとっての緊急な課題は、これらの孤児にまず住む場所と食料を与えることであった。そのような背景の中、翌年の4月に「浮浪児その他の児童保護等の応急措置実施に関する件」が通達された。また、特に浮浪児が集中している7大都道府県には、「主要地方浮浪児等保護要綱」が指示された。このように政府は、もっぱら浮浪児対策に終始している有り様であった。
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