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連関資料 :: 教育

資料:11,675件

  • 犯罪者処遇の権力作用と刑罰や矯正教育の功罪について
  • 犯罪者処遇の権力作用と刑罰や矯正教育の功罪について 1、現行の犯罪者処遇の概要 犯罪・非行行為とは、その社会の構成員が等しく認め合う規範に基づき形成された法律を犯したり、犯す恐れのある行為である。その行為は、社会秩序、治安を乱し、社会の構成員の生命危機をも招くのである。社会は、公権力を行使し、犯罪者・非行者の行動を干渉し、その社会の持つ規範を維持しなければならない。それが、社会における安定と発展のための要素である。その公権力を背景とした犯罪者・非行者への干渉が、犯罪者処遇である。 公権力による犯罪者処遇の目的には、①社会の安定、秩序の維持。②犯罪者・非行者にその社会規範の習得を行うこと。③犯罪者・非行者の社会復帰、社会参加への援助等がある。このことは同時に、公共と個人との福祉の維持・発展を意味し、犯罪者個々人に着目した再犯予防策としての犯罪者処遇には、社会防衛的視点が強いといえる。すなわち犯罪者処遇に病気の治療をモデルとした改善処遇をあてはめると、犯罪・非行の負因の除去・軽減を基本に、犯罪に陥ることなく社会生活を営む手段を考え、本人の回復力を基本に、犯罪的負因の除去・軽減そのものよりは、一人ひとりの問題点を念頭に置き、社会生活を続けるためのケア・援助を図るという考えである。 2、犯罪非行者の処遇 (1)成人の場合 成人の犯罪者処遇の施設には、行刑施設の刑務所、拘置所があり、拘置所は主に拘留中の被疑者、被告人が収容されている。刑務所では拘置所とは異なり、受刑者の刑の執行を通じて、社会適応化・改善更生を図る処遇が行われており、以下のようなものである。刑の確定した受刑者に対し科学的調査を行い、問題点と資質の把握、個々の受刑者に適した処遇の計画を行う。懲役受刑者には、木工、印刷、洋裁、金属、革工等の本人に適した作業に就かせ、職業的知識、技能の習得により勤労精神の養成を行う。受刑者に対する教育としては、入所及び釈放時教育、教科教育、通信教育、生活指導等がある。他に、生活条件の保障、医療設備とまた、被収容者の処遇には、手紙の発受、面会の実施、図書の観覧等の配慮もなされている。 (2)少年の場合  少年院では、14歳以上~20歳未満までの非行少年を収容し、生活指導、職業指導、進路指導、教科教育等の教育訓練が行われ、改善更生を図っている。また、収容期間には、少年の非行に応じて一般短期処遇、特修短期処遇及び長期処遇に区分されている。  少年鑑別所では、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年及び20未満で罪を犯すおそれのある少年が家庭裁判所の決定により収容され、その資質の鑑別を行う施設である。少年鑑別所では、読書、レクリエーションの実施、必要な検査、診断、助言を行っている。 3、刑罰、矯正教育の意義と目的 犯罪者処遇としての刑罰・矯正教育には、犯罪者・非行者に対して、以下のような考えがある。  ①一般予防:あらかじめ犯罪とそれに対する刑法を規定しておくことで、犯罪の発生をできるだけ未然に防ごうとすること。社会の犯罪者・非行者に対する怒りを静める、といった考えの根底のもとに、社会の安定、秩序の維持を目的としたものである。 ②特別予防: 犯罪者・非行者の出所・出院後の再犯を防ぐという考え方である。 ③応報:過去の「目には目を、歯には歯を」とういう犯した罪に対し、それ相応の償いを受ける同害報復の考えで、刑罰の根底的考え方である。 ④教育・更生:実際に犯罪を犯した人に対して刑罰を貸すことによって、二度と同じ過ちを犯さないよう、更生を
  • 社会 犯罪 問題 非行 処遇 資質 犯罪者 指導 少年 援助
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 高等学校教育実習 学習指導案「人身の自由」
  • 1 高等学校教育実習・研究授業 年 月 日・ 限: 「自由権」・人身の自由 *人身の自由 教科書32ページ、資料集133ページを開いてください。 がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は18条で奴 隷的拘束の禁止、36条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい ます。また、31条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経 験から、法定手続きの保障を定めています。 資料集15ページを開いてください。 *Co 31 法定手続の保障 罪刑法定主義 31条を生徒に読ませる。 憲法31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑 罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、 刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味 します。これが、法定手続きの保障です。 (逮捕や取調べ、裁判のやり方など)は刑事訴訟法という法律に定められています。 また、手続きだけ定められていても、どのような行為が犯罪にあたり、その犯罪にた いしてどのような刑罰が科されるのかが予め決められていなければ、人身の自由を十分 に保障することはできませんから、31条は「罪刑法定主義」を宣言しているとも言わ れます。罪刑法定主義とは にはどのような刑罰が科されるかは、予め法律に規定されていなければならないという 原則を言います。この規定があるために、日本では犯罪とされる行為は刑法という法律 に定められています。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期も しくは3年以上の懲役に処する」と規定し、人を殺すという行為が犯罪にあたり、その 行為に対しては死刑か3年~無期の懲役という刑罰が科されるということを明確に規 さて、31条が人の体の自由を奪って刑罰を科すためには、法律に定める手続きに従う 必要があるとしているわけですが、この考え方を具体的に保障するために、33条から 2 39条でその具体的な手続きを定めています。 ここからは、31条の理念を現実化するための具体的な規定についてみていくことにし ます。 *刑事手続きの適正 Co 33 逮捕の要件 ┓ 令 状 が必要 Co 35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 ┛ ↳裁判官が発付 ⇒令状主義 資料集15ページを見てください。 憲法33条、35条を生徒に読ませる。 憲法33条に、「司法官権」とありますがこれは裁判官のことです。逮捕するために は裁判官の発する「逮捕令状」がなければできない。と規定しています。 令状というのは、テレビの刑事ドラマとかで見たことがあると思いますが、一枚の紙 で、そこには「逮捕される理由(どのような犯罪を犯したか)」ということと、「犯人と 思われる者の逮捕を許可する」と書かれています。これを本人に見せて初めて、逮捕す ることができます。 しかし、33条は例外を設けています。「何人も現行犯として逮捕される場合を除い ては」というところです。現行犯というのは、今まさに目の前で犯罪が行われて、令状 が発付されるのを待つ暇が無いときには、令状なしで逮捕することができます。これは 犯罪が起こったこと、さらに、犯人が明らかに分かっているときには、違う人を犯人と 間違って逮捕するという危険性がないことから認められています。 さらに、憲法35条では、住
  • 憲法 日本 刑法 法律 自由 犯罪 裁判 生徒 罪刑法定主義
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  • 佛大レポート 教育社会学第一設題
  • 『学歴社会とは何かを明らかにし、高学歴化が進行すると、教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ』 学歴社会とは、「社会における社会的・職業的地位などの配分の基準として学歴が重きを占める社会」を意味する言葉であると考えられている。学歴は配分の基準として考えられるのであり、論理的には「低学歴社会だが学歴社会」という社会もありうるし、「高学歴社会だが非学歴社会」という社会もありうる。つまり学歴社会と高学歴社会とでは、その意味するところがまったく異なるのである。重要なことは、学歴社会が、ただ単に教育を重視する社会ではない、ということである。現在、先進国、発点途上国を問わず、教育の充実は各国家、社会の最重要課題の一つにあげられている。教育を重視する社会が「学歴社会」であるのなら、「学歴社会」でない社会などこの世には存在しないことになってしまう。ただ単に、教育を重視するという意味以上のものが、学歴社会の中の教育にはあるのである。 学歴に価値をおく理由として、能力あるいは人格の見極めのひとつの指標になるという点があげられる。優秀な能力とは、学力を持っているということを高学歴が示す。人
  • 佛教大学 教育社会学 第一設題 学力社会 高学歴化 A判定 教育はどのように変化 学力の視点
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  • 佛大レポート 教育社会学 第2設題
  • 『学力低下とは何かを明らかにし、社会層のような社会的不平等と学力がどのような関わりをもつのかについて述べよ』 一般的に社会全体で認知されている「学力低下」と「社会的不平等と学力」との関わりあいについて記述していく。まず始めに、「学力低下」について述べていきたい。 学力低下というが、まず学力という言葉の定義そのものがはっきりとしていないところがあるので、何をもって、何が基準で低下したと判断するのか、上昇したとするのかが非常に難しくなってくる。学校での筆記テストでの平均点が下がる、得点率がいままでよりも低くなるといったことが必ずしも学力低下にならないと思ので、まずその特徴から記述していきたい。昨今、学力低下の議論と異質な言葉がある。「インセンティブ・ディバイド」という言葉が小堀圭一郎氏によって指摘されている。この言葉の意味を簡単に説明すると、今からどんどん出てくる新しい世代の子ども達の学力は、今までの世代の学力には及ばないといった「縮小再生産」の過程が始まった のではないかという疑念があるというところに、根本的でなおかつ、深刻な問題があるのであるといっている。このような疑念の根底にあるのは
  • 佛教大学 教育社会学 第二設題 学力低下 社会的不平等 A判定 社会層
  • 550 販売中 2008/12/20
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