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  • 【星槎大学】教育原理 評価A
  • 「義務教育の意義について」 教科書『問いからはじめる教育学』の第5章「教育を受ける権利」を中心に、第6章「子どもの学びを支える仕組み」、第7章「子どものための学校ってどんな学校?」、第8章 「学校では何を学ぶの?」、第13章「教育と学校の未来はどうなるの?」などを読む。 そのうえで、1「義務教育の意義」について概要をまとめるとともに、2自分でテーマや 課題を設定して論じる。
  • 星槎大学 教育原理
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  • 憲法論 平等規定  リポート評価【A
  • 日本国憲法における平等規定は第3章第14条に記されてあり、その条文は1.「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」2.「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」3.「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と3項に別れている。それでは戦前の憲法である大日本帝国憲法には、平等に関する規定は記されていたのだろうか。 大日本帝国憲法には特に平等に関する規定は記されていなかったが、公務、軍務に関して、江戸時代、世襲の特権階級であり諸侯、武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により身分制度は廃止され、国民すべてが等しく公務、軍務に就任することができるようになったと、第19条の「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」から読み取ることができる。戦後、日本国憲法が制定されると14条の2項、3項の規定により華族制度が廃止され特権階級も認めない
  • 憲法 日本 社会 平等 差別 日本国憲法 問題 言葉 法の下の平等 選挙 憲法論 第3章第14条 平等規定
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