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資料:4,424件

  • 哲学概論 第一設題 A評価 2017
  • 第二章「存在の問題」第一節「存在の意味」の内容を要約せよ。そして、テキストの内容に即して、自分のコメント・批判を加えよ。 「在る」とはどういうことなのか。そして、「存在としての存在」の原理について述べるときに、アリストテレスによって提唱された第一哲学にたどり着く。この第一哲学は14巻から成る「形而上学」というアリストテレスによる著作がある。 第5巻の第7章では、存在は付帯的存在、本質的存在、真としての存在、可能態・完全現実態に分類される。第二の本質的存在では、主語と述語との必然的な結びつきに於ける「在る」ということの本質を実体・性質・分量・関係・能動・受動・場所・時間の8つの範疇(述語形態)に分類した。あらゆる「在る」という意味を突き詰めていけば、先ほど述べた8つの範疇にたどり着くと説いたのである。例えば、実体なら「何である」を語る存在であり、関係は「何に対してあるか」を語る存在であり、場所なら「何処にあるか」を語る存在である。また、「ソクラテスは色白である」という1つの文章について考えたとき、この場所においての「ある」が示すのは「色白」という部分であり、この部分の一般化を進めていくと「色は白である」となる。そして、「色は質である」となる。しかし、その後に「質とは…」と考えても絶対にそれより先に進むことはできず、つまり本質的存在に帰入するのである。
  • 哲学概論 佛教大学 第一設題 存在の問題 存在の意味 2017
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 法律学概論 第一設題 A評価
  • 物権と債権の違いについて。 物権と債権のふたつは、どちらも財産権(経済的自由権のひとつとして保障されている権利であり、財産に関する様々な権利の総称)に含まれている。では、その財産権に含まれる物権と債権とはそれぞれ何であるのか。そして、同じ財産権に含まれていながらいったいそれぞれ違いはどこにあるのか。それらを述べていきたいと思う。 物権とは簡潔に言えば、物を直接的・排他的に支配する権利であるといえる。その中には、所有権(特定の物を直接かつ全面的に支配しうる権利)・地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)・永小作権(小作料を支払って他人の土地において耕作、又は牧畜をする権利)・地役権(ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利)や、その他にも質権(債権者が債権の担保として債務者「または第三者」から受け取った物や権利を占有し、弁済が得られない場合にはそこから優先的に弁済を受ける権利)・抵当権(債務者「または第三者」が所有する不動産の占有を移転せず、これを使用・収益しながら担保に供して債務が履行されない場合には、債権者がその不動産を換金して、他の債権者に優先して弁済を受ける権利)・留置権(他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を担保するために、その債権について弁済を受けるまで、その物を自分の手元にとっておける権利)・先取特権
  • 法律学概論 第一設題 佛教大学 A評価 物権と債権
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 証券市場論 分冊2 合格レポート A
  • 世界中の証券市場は、資金の流れを通じてつながっており、交通手段・通信手段の発達により、物理的・文化的に小さくなったことで、各国経済に与える影響も瞬く間に波及するようになった。このような信用システムの連鎖に対応する為にも、どこの証券市場がどんな規模、性格、特徴をもっているのかを知る必要があり、孤立した状況はありえない時代になりました。 1. NY証券市場  ニューヨーク株式市場は、世界一上場審査が厳しいとされ、上場企業数は2007年末時点で約2,800社、時価総額は15兆651億ドル。国内の資金のみならず、世界中の資金が投資される世界最大の株式市場である。1975年の「金融イノベーション」以降、日々常に進歩しており、株式市場の成熟度と信頼度、自由で健全な資金の流れ企業情報の明朗な開示が進み、市場規模が大きく出来高が多いため
  • 経済 国際 政策 金融 証券市場 日大 レポート 世界
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 企業補助者の相違 商法  合格レポート A
  • 「企業補助者の相違」  企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。 商業使用人 企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。 ①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」(商38条1項)とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法38条3項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人
  • 商法 役割 日大 企業補助者 レポート
  • 550 販売中 2009/06/01
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