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資料:4,426件

  • 教育原論 第1設題(A評価) 第2設題(A評価)
  • 第1設題 『ペスタロッチーの教育学(直観の原理など)について考察せよ。』 第2設題 『ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ。』 ペスタロッチーは、ルソーと同様に、子どもには、将来発展する素質が備わっており、この素質が子どもの内から発展するように助成するのが教育と考えている。ペスタロッチーは、子どもは生まれながらには、未だ動物であるにすぎず、この動物的衝動を根絶することが教育なのであると考える古い教育観に真っ向から反対する。 真への認識、美の感情、善の力、これらは全て子どもが生まれながら有しているものであり、植物が発芽し成長し花を咲かせ実となっていくのと同様に、教育者は子どもの内的本性が自ら実現していくのを、援助することに専念しなければならない。逆に、子どもの内的本性に備わっていないものを、外部から注入することは、教育にふさわしくない。従って、ロックのようなタブラ・ラサ(精神白紙説)とは異なる教育観を見出すことができる。すなわち、子どもの本性は白紙ではなく、すでに将来成長する能力を内的に有しているのである。この能力を自然に即した形で伸ばしていくことが重要であり、ペスタロッチーは、この教育観を「有機的・発生的」と呼んでいる。子どもの内的素質を重視すると
  • 子ども 宗教 道徳 ペスタロッチー 言語 人間 学習 直観 ペスタロッチ 自然
  • 550 販売中 2009/07/01
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  • hougaku-04(適用過程a)
  • 法の適用過程について論じなさい 1 序論 法の適用とは、社会規範としての法の一般性・抽象性を人間生活における個々の具体的 事実と照らし合わせて、そこに生じた紛争を具体的に処理するために法をわれわれの社会生 活に実際に応用することをいう。近代国家が成立して法治国家と言われる所以は、当事者各 人の実力行使による紛争解決方法を用いることに代わり、国家権力が裁判所を設け、国家 権力を背景とした強制力によって紛争を解決するという司法システムによって執行されること による。 法を適用する際は、「この法律は…」などといった抽象的法規則を実際的具体的事実に応 用することであり、特定の法令の規定を、ある人、ある事項、ある事件に対して実際にはたら かせることが要求される。この点で法の適用は法令の規定の効力を一般的に発動させる意 味の「法の施行」とは異なる。 裁判において、具体的な法を適用するに当たっては、法を現実の具体的事実にどのように 当てはめるか、法を適用するためには法の意味内容の確定と法の具体的目的が明確にされ る必要がある。また、法は実際に適用されることによってはじめて社会規範としての実践
  • 法学 法学基礎 法の適用過程 適用過程
  • 550 販売中 2008/03/12
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  • 行政対象暴力Q&A
  • ●事案 A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。 すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、今からケリをつける」と市庁舎から出て行った。どのようにしたら良いか? ●備知識 市営住宅とは、公営住宅のことで、憲法25条「生存権」を具体化した公営住宅法保障されている。詳細は国によって決まりがあるのではなく、憲法94条「地方公共団体の権能」によって、条例で制定されている。 ●問題点 <行政側> ?入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる。 ?入居者の選考→公営住宅法25条・・・条例により定められる。←今回Yは、「この条例が間違っている!」                                      ↓ 憲法に違反するものであれば、違憲の可能性あり(by憲法94条) ?X,Bらの処分(不当な時)→国家公務員法89条・・・処分の事由を記載した説明書の交付が請求できる。              →国家公務員法90条〜92条の2(不服申し立て&調査) ?Xの静止→刑法35条・・・正当な業務であればOK。正当防衛か過剰防衛か?「急迫不正の侵害、他人の権利を防衛する目的、やむをえずした行為」 <市民Y側> ?Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。
  • レポート 法学 行政法 市営住宅 行政対象暴力 国家賠償 暴力団
  • 550 販売中 2005/07/25
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