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資料:4,423件

  • Z1107 特別活動研究 リポート(A評価)
  • 【設題】特別活動において学校行事が果たす役割を整理し、その特質をよく表していると思われる「勤労生産・奉仕的行事」の活動例をひとつ示しながら、中学生および高校生を指導する際に注意すべき点を具体的に説明してください。 あくまで参考資料としてご利用ください。 5ページ目は脚註と参考文献に使用しています。 評価所見(A)は「学校行事の内容についてきちんとふれられており、取り上げた行事についても詳しく述べられています。また、その中に含まれる学校行事の三大特質についても触れられており、大変よいレポートであると判断できます。」でした。
  • Z1107 特別活動研究 佛教大学 リポート レポート 合格 A評価 A判定 A評価 A判定 特別活動 2011年度
  • 550 販売中 2011/11/15
  • 閲覧(2,504)
  • 教育心理学 問題行動について リポート評価【A
  •  問題行動を起こしている幼児の事例としては、言葉使いが悪く強情な性格なために友達と遊んでいてもすぐに思い通りに行かないということで口論、けんかになり仲間から外れ一人で遊んでいる子がいる。その子は子供同士だけではなく大人に対しても同様に命令口調や罵声に似た汚い言葉をぶつけてくるのである。  普段の生活を観察していると遊んでいるときに自分のやりたいことがやれない、みんなが出来ていることが出来ないとき、自分の立場が悪くなるとき、例えば鬼ごっこで遊んでいるときに鬼になりたくないがために明らかにタッチされた場合でも「タッチされてない。」と言い張り、仕舞いには「自分だけが一回もタッチされなかった。」と自慢気に話す、などに自分の欲求不満のはけ口として相手を馬鹿にするなど口論からけんかに発展していることが少しずつ分かった。その子がいつも自分の都合の良い方に持っていってしまうので一緒に遊んでいる友達は嫌気がさして離れていってしまっているのである。これらの問題行動は攻撃的な問題行動であり、意地悪やわがまま、反抗といった類で情緒、性格における問題だと考えた。  このような意地悪、わがまま、反抗といった問題行
  • 子ども 問題 言葉 援助 行動 問題行動 自分 遊び 欲求不満 教育心理学
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,306)
  • 保育原理 幼稚園教育要領  リポート評価【A
  •  幼稚園教育要領は昭和三十一年に最初の国家基準としての幼稚園教育要領が交付され、幼稚園の教育内容について小学校との一貫性を持たせる点が強調されていた。また初めて「健康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵画製作」という六つの領域という概念が取り入れられたのである。この幼稚園教育要領は昭和三十九年に改訂され同じく六領域にわたって二十二の小領域と百三十七の目標項目が付け加えられたのである。これらによって以前よりも独自性や領域という特性を強調したのである。また平成元年にも幼稚園教育要領が改訂され第一章の総則に幼児期の特性を踏まえ環境を通して幼稚園教育を行うものとすると定め、教師についても信頼関係を十分に築くこととしている。この平成元年の改定から今まで六領域だったものが「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の五領域に変更された。また平成十二年四月一日から現行の幼稚園教育要領に改正され、五領域はそのままに幼児に人間性や道徳心を身に付けさせることを新たに盛り込んだ内容を展開している。  領域についてであるが五領域の一つ目である健康は心身の健康に関することについて定められている。健康でいるためには幼児の日
  • 環境 社会 教師 健康 幼児 言葉 音楽 人間 人間関係 自然 保育原理 幼児教育の指導方法
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(3,019)
  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
  • 閲覧(4,174)
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