連関資料 :: a
資料:4,424件
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行政対象暴力Q&A
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●事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、今からケリをつける」と市庁舎から出て行った。どのようにしたら良いか?
●備知識
市営住宅とは、公営住宅のことで、憲法25条「生存権」を具体化した公営住宅法保障されている。詳細は国によって決まりがあるのではなく、憲法94条「地方公共団体の権能」によって、条例で制定されている。
●問題点
<行政側>
?入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる。
?入居者の選考→公営住宅法25条・・・条例により定められる。←今回Yは、「この条例が間違っている!」
↓
憲法に違反するものであれば、違憲の可能性あり(by憲法94条)
?X,Bらの処分(不当な時)→国家公務員法89条・・・処分の事由を記載した説明書の交付が請求できる。
→国家公務員法90条〜92条の2(不服申し立て&調査)
?Xの静止→刑法35条・・・正当な業務であればOK。正当防衛か過剰防衛か?「急迫不正の侵害、他人の権利を防衛する目的、やむをえずした行為」
<市民Y側>
?Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。
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レポート
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暴力団
550 販売中 2005/07/25
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A6109 日本国憲法
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法の下の平等について
国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。
では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。
先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
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日本国憲法
法の下の平等
A判定
550 販売中 2008/08/20
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