資料:306件
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日本国憲法 佛教大学 レポート
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年度:2009
評点:A
法の下の平等について
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憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。
① 自由と平等
近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
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日本国憲法
佛教大学
レポート
A判定
- 550 販売中 2010/01/27
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日本国憲法第九条の研究
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日本国憲法第九条の研究
日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。
まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。
GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。
つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。
平和主義をうたった憲
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憲法
第九条
GHQ
マッカーサー
天皇
安全保障
米軍基地
戦争放棄
アメリカ
政治学
- 550 販売中 2008/02/11
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日本国憲法と基本的人権について述べる
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1、基本的人権とは
基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。
かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。
2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権
明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。
戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
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レポート
法学
基本的人権
人権のカタログ
二重の基準
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日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
A(合格)
<批評>
「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。
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日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。
このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。
日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。
罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。
事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。
裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。
第三一条 【法定の手続の保障】
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
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憲法
日本
刑法
人権
法律
日本国憲法
行政
判例
国家
玉川
通信
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日本国憲法「二院制」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
B(合格)
<批評>
第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。
両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、
日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。
<このレポートについて>
このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。
そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。
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今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。
このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。
まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。
二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。
まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
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憲法
日本
法律
日本国憲法
国会
選挙
議員
組織
内閣
役割
玉川
通信
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日本国憲法 聖徳 第1課題
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天皇の機能について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:S
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日本国憲法
聖徳
天皇の機能
- 550 販売中 2013/03/25
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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レポート
法学
憲法
在外選挙
憲法違反
立法の不作為
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新しくなった
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