資料:230件
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社会保障論 第二レポート
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医療保険制度の概要について
医療保険制度の各国の現状をみると、イギリスやスウェーデンなどの採用する「保険医療サービス方式」と、日本やアメリカなどが採用する「医療保険方式」に大別できる。
「保険医療サービス方式」とは、すべての国民に税を財源とした公費負担で保険医療サービスを無料提供する方式である。これは、サービスの無料提供という天で理想的ではあるが、税を財源としたサービスの提供には、財政上の制約という問題が生じてしまう。また、この方式にどう供給体制の組織化という問題もある。一方、「医療保険方式」とは、事前に保険料の納付を行い、必要とする医療サービスについても一部自己負担する方式である。この方式には、保険により医療費を保証する「現金給付方式」と、保険により医療サービスを支給する「現物給付方式」とがある。両者に共通する問題としては、ここで言う保険が事故などの発生後に機能するため、その対応範囲が「治療」に限られることがある。今日の医療は治療に限らず、予防やリハビリテーションまでを含むとすることからも、保険に対応範囲を広げることが求められている。
しかし、日本とアメリカの保険でも少し違うことがあ
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日本
アメリカ
医療
保険
企業
社会
高齢者
健康
家族
問題
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高齢化時代の社会保障改革
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高齢化時代の社会保障改革
高度経済成長期を通じて、我が国の社会保障制度は制度的には西欧諸国と遜色のないものとなった。昭和48年の第一次石油危機による石油価格の高騰は、物価を急上昇させるとともに、企業収益を圧迫し、高度経済成長の終焉をもたらした。我が国経済は、主として輸出の増加を通じて安定成長に移行することとなった。
この時期において、人口高齢化の速度は早まっていった。また、高度経済成長期を通じて家庭の扶養機能が低下したことから、老人扶養の問題が低所得階層のみならず一般世帯においても大きな問題となっていった。年金費用を含む社会保障給付費が増加し、その負担も増加することが予測され、将来の社会保障
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レポート
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歴史
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復興期における社会保障制度の整備
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復興期における社会保障制度の整備
第1項 保健医療行政の進展
日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。
終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。
精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。
第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護
統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。
社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。
新生活保護
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社会保障 公費負担医療制度
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わが国の医療保障制度は、健康保険や国民健康保険などの医療保険制度および老人保険制度や介護保険制度のほかに、もう1つの柱として公費負担医療制度がある。公費負担慰労制度には、国が責任をもって補償する国による直接給付である戦傷病者や原爆被爆者等の医療のほか、公衆衛生の向上を図るものと、経済的弱者を救済する社会福祉的な制度に大別される。また、都道府県・市町村が独自に実施している医療費助成制度もある。これらは特定の疾患以外に、年齢や所得の制限など体象者の範囲が定められている。
社会福祉による公費負担医療制度
①母子保健法に基づく養育医療。都道府県、保健所を設置する市または特別区は、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を行い、またはこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。申請により養育医療券交付され、指定養育医療機関において医療を受けた場合に、保健適用後の自己負担分につき公費負担が適用される。
②児童福祉法に基づく公費負担医療
身体に障害のある児童が、生活の能力を得るために必要な医療は従来、育成医療として児童福祉法に規定されていたが、障
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社会福祉
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