連関資料 :: 日本法制史

資料:27件

  • 日本法制(2000字用)
  • (設題) 番号:2  地方自治制度について、近代から現代に至るまでの特徴ならびに問題点について述べなさい (解答) 1.意義  地方自治とは、地方における政治と行政を、住民の意思に基づいて、国から独立した地方公共団体がその権限と責任において自主的に処理することである。そして、国とは独立の法人格をもった地方公共団体を設けるという団体自治と、その事務の処理を住民の意思に基づいて行う住民自治の2つの要素の結合からなる。 2.地方自治の必要性  歴史的には、国家の成立に先立って都市や村が存在した。そして、国家ができて以降、地方自治のあり方が問題となった。  理論的にみるならば、近代における国民主権国家では、民主主義が基礎となっているから、団体自治を設ける必要はないことになる。現にフランスでは、地方自治は旧勢力を温存するものとして否定的に考えられていた。 しかし、一般に近代国家では、国民主権が実際にはまだ十分には実現していないことから、強大な中央集権国家に対する対抗物として地方自治が求められてきた。また、現代国家においても、地域的な事務を処理するためだけではなく、法律上は制度化されている国民主権
  • 憲法 日本 地方 政治 地域 問題 日本国憲法 行政 国家 地方自治
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  • 日本法制 江戸時代の離婚形式
  • 江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか 1夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。 江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻は髪を剃って親元に帰されるという刑罰が課されていた。また、離縁状は必ず夫が書いて妻に渡していた。これらのことなどから、夫は妻を一方的に離婚することができたといわれてきた。これが夫専権離婚説である。 しかし、果たしてそうなのか。離縁状とその返り一札について詳細に調べてみると、夫専権離婚であったということに対して疑問の余地がある。以下、これらについて述べる。 2 離縁状の構成として、離婚理由があるが、実際の離縁状の離婚理由をみてみると、「事由なし」や、「我等勝手ニ付」などがある。これらは何を意味するものなのであろうか。 (1) まず、「事由なし」について考えてみる。
  • レポート 法学 日本法制史 江戸時代 離婚
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