資料:27件
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日本法制史 江戸時代の離婚形式
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江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか
1夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。
江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻は髪を剃って親元に帰されるという刑罰が課されていた。また、離縁状は必ず夫が書いて妻に渡していた。これらのことなどから、夫は妻を一方的に離婚することができたといわれてきた。これが夫専権離婚説である。
しかし、果たしてそうなのか。離縁状とその返り一札について詳細に調べてみると、夫専権離婚であったということに対して疑問の余地がある。以下、これらについて述べる。
2 離縁状の構成として、離婚理由があるが、実際の離縁状の離婚理由をみてみると、「事由なし」や、「我等勝手ニ付」などがある。これらは何を意味するものなのであろうか。
(1) まず、「事由なし」について考えてみる。
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慶応法学部(通信)合格レポート 『日本法制史』
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このレポートでは十七条憲法の制定背景とその意義について考察しています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
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