資料:233件
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児童福祉論
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本レポートの内容
科目終了試験
1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
2、「児童福祉法」改正の動向について
3、「児童虐待について」
4、「子育て支援策について」
5、「児童福祉施設について」
科目終了試験1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。
戦災孤児、引き揚げ孤児だけにとどまらず、すべての児童を対象としたところに大きな特徴がある。
次に法体系について以下に述べる。
わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として、各種法律、政令、省令、通知などによって総
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東京福祉大学
児童福祉論
科目終了試験
児童福祉の法体系と実施体制について
児童福祉法改正の動向について
児童虐待について
子育て支援策について
児童福祉施設について
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児童福祉論
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まず現在の我が国の少子化の現状についてであるが、2004年6月現在の合計特殊出生率(一人の女性が生涯産む平均の子供の数)は置換水準が2,08人に対し1,29人(正式には1.888人)と世界でも有数な少子化国であり、同じく2004年の出生数も111万1千人と過去最小記録を更新しており下げ止まる気配がなく、2100年には日本の人口は現在の約半分になると予想されている。
次に少子化の要因であるが、少子化は1955(昭和30)年頃から始まったといわれており、生涯未婚率も少子化と同じ1955年頃から上昇し始めている。これは生涯未婚率の上昇が少子化の要因の一つであると考えられる。更に女性の社会進出や高学歴化により子どもを産まないという選択をする人々の増加も少子化の要因である。しかし一番の理由は産みにくく育てにくい現在の日本の状況にあると考える。NHKが一般家庭に行った電話による調査結果によると、結婚後の夫婦の理想とする子どもの数は2,48人と決して低くはない。しかし実際数は1,70人と理想とする数とかけはなれている。これは前文で述べたように子どもを産まない人々の増加とあるが、産まないのではなく産めないのである。その要因は保育対策の遅れや、職場優先の企業風土などがあげられる。
まず保育対策の遅れについてである。現在女性の社会進出や高学歴化などもあり夫婦共に仕事と育児を両立している家庭が増加してきた。共働きであっても昔は祖父母や地域が子育てに対して対応してくれてきたのだが、核家族化、地域の希薄化などにより家庭における育児の負担は増大しており家庭の中だけで育児をするのは困難となってきた。そのため保育所などの託児施設に子供を預ける保護者が増加してきたのだがそれに対して託児施設の数が少なくどこも満員の状態である。よって会社から遠くなってでも定員が空いている保育園の近くへ引っ越し、子どもを預けている人も珍しくはない。
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レポート
福祉学
少子化
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育児
児童福祉
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児童福祉論
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少子化の要因と児童に及ぼす影響について述べよ。
Ⅰ少子化の要因
⑴晩婚・未婚化の進展;
20歳代後半から30歳代の未婚率をみると、
70年代半ば頃から20~30歳代の未婚率の上昇に伴い、男女ともに平均初婚年齢が上昇する晩婚化が進展している。晩婚化は出生年齢を引き上げることから、晩婚化の進展中は出生率が低下する傾向となる。
⑵夫婦の出生力の低下;
国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、結婚期間が短い夫婦ほど、理想、予定子ども数とも少なくなっている。その原因は後述する様々な要因に加えて、バブル経済崩壊の心理的影響が夫婦の出生力の低下、晩婚化による出生力の低下が夫婦の出生力の低下、自分の子どもに自分以上の高学歴を求める傾向があり、教育費等の負担を考慮して出生抑制を行うなどがあげられる。
⑶仕事と子育て両立の環境整備の遅れや高学歴化;1980年代から働く女性の増大、特に若い世代の女性の労働力率が上昇する一方で、女性の就業と出生率との関係をみると、上述した状況に加え、育児休業制度はできても現実には取得しづらい職場環境、住居や職場近くの保育施設の整備状況、育児や家事に対する夫の協力の状況、親との同居の有無、などの結果「出産・育児」か「仕事」、という二者択一の状況が、女性の自立やキャリア形成の障害、子育て世帯の収入低下、結婚に対する消極的姿勢の原因であることは否めない。 また90年代後半には、四年制大学の女性の進学率が短期大学を上回り、いずれの年齢階級でも、高学歴の女性ほどおおむね未婚率は高くなっている。このことから、男女双方の高学歴化の進展が晩婚化、すなわち結婚年齢を高める方向で作用したと考えられる。
⑷婚・出産に対する価値観の変化;結婚を、「必然でなく人生の選択肢の一つ」としてとらえる人が増えている価値観の変化の背景には、女性の就業増大による経済力の向上、食事や洗濯等の家事サービスの外部化、社会の結婚への圧力が弱まった事なども指摘される。
又、子どもを持つ理由を、親としての精神的な充足に求める傾向が、とりわけ若い世代において高まる傾向がある。これは、子どもを持つことを必然とはしない考え方が増えていることの背景とも推測され、調査から「結婚したら子どもを持つべきか」という設問への回答を見ると、賛成と答える人は、10年前と比較をして約14ポイント低下する一方で、「反対」と答える人の割合が倍増している。
Ⅱ、少子化が社会に及ぼす影響
⑴社会経済①社会;総人口が減少していく「人口減少社会」を迎えることになる。わが国の総人口は、2006(平成18)年にピークを迎え、2007(平成19)年からは減少に転じ、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2002(平成14)年1月推計・中位推計)によると、2007年以降、人口減少率は徐々に大きくなり、2050年までに約2,700万人減少し、2050年の総人口は1億59万人になると見込まれる。少子化の進展とともに、人口の高齢化も急速に進んでいる。すでにわが国は、2003(平成15)年10月の高齢化率(65歳以上人口が全体の人口に占める割合)が19%、2020年代には高齢化率が28~29%と、10人に3人が65歳以上の高齢者となる超高齢社会を迎えることになる。
子どもをめぐる家族形態の変容は、これまで「夫婦に子ども2人」という世帯が、わが国の標準的な世帯の姿として語られてきた。しかし、子どもの数の減少と相まって、「夫婦と子」の世帯が全体の4分の1にすぎなくなってくることを考えると、従来の「標準世帯」の概念はだいぶ
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少子化の要因
児童の及ぼす原因
東京福祉大
レポート
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児童 福祉論
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「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、
虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。
提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。
⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。
生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気
や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
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児童の権利に関する条約
東京福祉大
レポート
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児童福祉施設とは
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1沿革
わが国の乳児院は明治初期に始まった幼児養育施設がその原型といわれるが、保護を必要とする乳児は実際には育児院などで混合収容されていたのが実状であった。大正期に入り、乳児院の名称で乳児養護が行われるようになった。早期の乳児保護、養護を行う施設としては、1891年に貧困家庭の乳児を収容した婦人共立育児会(現・慶福会麻布乳児院)が設立されている。
実際の乳児保護の対策として、1920年には国会で乳児保護対策が決議され、産院に乳児院が附置されるようになった。また、1931年の乳児死亡率は出生100に対して13,2と高い数値であり、この状況を防止することを目的として、1927年には大阪乳幼児保護協会、1930年には東京乳幼児保護協会が設立され、乳幼児の保護に関する施設の最低基準を定めるなどといった活動が行われた。
戦後のわが国においては、貧困が蔓延し、食糧難の時代となった。このことは乳児に対して、大きな悪影響をもたらした。置き去りにされたり、栄養不良で死亡する乳児が多くみられた。こうした状況が改善される契機となったのは、1947年の児童福祉法の制定であった。この法によって乳児院は児童福祉施設として位置づけられることとなったのである。
2概要
乳児院は、「乳児( 保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む)を入院させて、これを養 育することを目的とする」(児童福祉法第37条)施設である。この規定からは、乳児院の入所対象児童の範囲はとくに定められていないが、おもな措置理由としては、①保護者のいない乳児あるいは家庭で養育できない乳児、②保護者の監護に問題のある乳児に大別することができる。
①の保護者のいない乳児、あるいは家庭で養育できない場合には、保護者の死亡や疾病、離婚、入院加療、稼動、保護者の家出や行方不明、棄児などがあげられる。また、②については、虐待を中心とする子どもに対する不適切な取り扱いなどがあげられる。このように入所となる理由は、養護に欠ける場合が多く、この点からは児童養護施設の入所措置理由と共通する点が見られるが、乳児院に入所する乳幼児は年齢も低く、また一般の児童より罹病傾向も高く、医学的な配慮も必要であり、昼夜問わずの対応が求められ、児童養護施設とは別の施設として設置されている。
入所の対象年齢は、1998年から児童福祉法の改正に伴い、2歳を過ぎた児童も児童相談所が必要と判断した場合は、入所の継続が可能となった。その後、家庭復帰や里親委託などができない場合は、児童養護施設などに措置変更となる。
3内容
乳幼児期は児童の発達において、最も重要な時期の一つである。そのため、乳児院での養護内容は、乳児の健全な発育を促し、その人格の第一段階として十分に行き届いた配慮が必要である。
乳児院の養護内容としては、授乳や離乳食など発達状況に応じた食事の提供、おむつ交換から排泄指導、入浴などの衛生面での介助、年齢に応じた衣類の着脱、日光浴や散歩、遊具遊び、歩行、睡眠など乳児・幼児の発達にあわせた身辺介助が重要になってくる。また、とくに病弱な乳児や投薬治療の必要な乳児、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを持った乳児なども入所しており、医師や看護士による医学的な対応が必要な場合も多い。また、季節折々の行事が企画されたり、児童の外出や外泊のプログラムを組んだりといったさまざまな生活の工夫も行われている。
乳児院の職員配置からみても、医学的なケアが中心となって乳児の生活が組み立てられることも多いが、看護士や保育士、児
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福祉
子ども
社会
発達
児童
乳児
保育
幼児
地域
家庭
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児童福祉2
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1、社会的養護
我が国では、保護されるべき子どもたちを守り育てるしくみとして社会的養護がある。社会的養護は、「施設養護」と「家庭的養護」に大きく分けて考えられる。「施設養護」は、児童養護施設や乳児院等があり、主に大舎制の集団養護を行っている。一方、「家庭的養護」には、里親や養子縁組などがある。これまでは、児童相談所から児童福祉施設へと措置される施設養護の流れが主流になっていた。しかし、近年の虐待問題の深刻化により、今までの集団養護では個別的な援助が難しくなっていた。そのため、少人数の大人が継続的に養育に関わる事ができる家庭的養護「里親制度」の必要性が見直されている。
2、里親制度について
里親制度とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、委託された里親が養育することである。里親制度では、里親を4種に分けている。「養育里親」は、原則満18歳まで児童を養育することが出来る。しかし、必要に応じて児童が20歳になるまで延長する事ができる。「親族里親」は、両親が養育できない場合(死亡や行方不明など)、児童の3親等以内の者が代わって養育をする。「短期
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児童福祉
里親
施設
養護
- 550 販売中 2009/08/24
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児童福祉論
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平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。
事例の概要
①事例の概要
・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町
は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。
・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。
・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。
・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、
家庭への8回の外泊を実施。
・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。
・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連
絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。
・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状
態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感
染
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課題
結婚
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児童福祉(虐待)
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児童福祉
課題.児童虐待の現状と被虐待児童のための福祉サービス、施策、法律について述べなさい。
今日、虐待についてのニュースを聞かない日がないくらい様々な場所で児童虐待が行われている悲しい現状がある。世間でも虐待について様々取り上げられているが実際、児童虐待とはどのような事をいうのだろうか。平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行(平成16年4月一部改正、10月施行)された。 この法律の第2条に次の通り4種類の虐待行為が定義されている。
1.身体的虐待→児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること。
2.性的虐待→児童にわいせつな行為をすること、させること
3.ネグレスト→著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること
4.心理的虐待→児童に著しい心理的外傷を 与える言動を行うこと
平成18年厚生労働省による児童虐待相談の統計によれば身体的虐待が41.2%と一番多く、次にネグレクトが38.5%と続くがこの4つ種類の単独ではなく重複していることも少なくない。
児童虐待相談処理件数は平成2年度には全国で1,101件であったが、平成19年度には4万639件と急増を続けている。虐
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子ども
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心理
法律
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問題
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最近心無き親が幼い児童を危険に曝し、おいては死に追いやる悲しい事件が毎日のように起きている。
平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなり対処できる範囲や権限が拡大・再整備された。
まず、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。
次に、児童の保護が行われた場合、今までは保護者との分離期間を定めていなか
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児童福祉
社会福祉士
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- 全体公開 2008/10/27
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児童福祉論
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今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。
現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン=ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著「児童の世紀」などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。
しかし1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦により多くの子どもが犠牲となったのである。このような悲惨な出来事を二度と起こさないよう1924年(大正13年)国際連盟総会により「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択されたのである。この宣言では子どもに対して最善なものを与えるべき義務を負うとした。更にジュネーブ宣言の重要な観点は後の「児童の権利宣言」へと受け継がれていくこととなる。しかし当時の日本では軍部、教育界が障害となりこの宣言をほとんど知らされていなかったのである。更にこのジュネーブ宣言は救済を必要とする特定の児童に対して生きていくための最低限度の救済を与えるだけに過ぎなかった。
そして子どもたちを守るため作られた宣言も1939年(昭和14年)に始まった第二次世界大戦の前には無力であった。
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子どもの権利条約
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード機能ができます。
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.gif .jpg .png .zip
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