資料:145件
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高齢者に対する支援と介護保険制度
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高齢者の心身の特徴を踏まえ、自立支援や認知症ケアがどうあるべきについて論じています。50点満点中45点の評価をいただきました。高齢者支援においては、地域でその人らしく生きていくことや尊厳を守るためにも介護保険制度や地域包括ケアシステム、地域共生社会の実現に向けた在り方についても目を向けていくことが大切となります。
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自立支援
認知症ケア
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課題
自立
認知症
認知
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公的介護保険制度の方向性について
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「改革」とはそこに「何らかの問題」が存在するために起こされるものである。では、今回の介護保険制度改革における「何らかの問題」とは何か。国の立場から考えれば、それは「制度の存続性」の問題となる。なぜなら、介護保険にかかる「総費用」の推移の現状(2000年における「総費用」は3.6兆円だが、2005年度予算では「総費用」が6.8兆円にも及んでいる現状)を踏まえると、現行制度のままでは財政困難に陥り、制度自体の存続の危機を招きかねないからである。介護保険が医療保険と同じ道を歩まぬように、国は今回の介護保険制度改革で「制度の存続性」を中心の問題とし、「給付の効率化・重点化」を制度改革の中心的方向性として打ち出しているはずである。
上記のことを踏まえると、今回の介護保険制度改革において国が要としている改革は、「施設給付の見直し」だと私は考えている。
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レポート
福祉学
介護保険
高齢者福祉
政策
制度改正
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高齢者に対する支援と介護保険制度
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「要介護認定における課題」という課題の95点のレポートです。参考になさってください。
新・社会福祉士養成講座12「社会保証 第6版」社会福祉士養成講座編集委員会編(2019.2)中央法規出版株式会社
新・社会福祉士養成講座13「高齢者に対する支援と介護保険制度 第6版」社会福祉士養成講座編集委員会編(2019.2)中央法規出版株式会社
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福祉
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家族
介護保険
社会福祉士
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家族福祉論 介護の社会化と介護保険制度について
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『介護の社会化と介護保険制度について』
介護の社会化と介護保険制度について、それぞれに分けて考えていくこととする。
【介護の社会化について】
「介護の社会化」ということを明確にすると、以下のように説明することができる。
要介護者が残存する自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また要介護者家族の介護力を維持し高めるためにも、介護を家族のみに過重に依存してはならない。だからこそ、家族以外の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われる必要があり、そのプロセス及び取り組みを「介護の社会化」と規定することができるのである。
このような介護の社会化をさらに細かく分類すると、家族専任型、地域共同型、社会協働型の3つに分類することができる。これは、要介護高齢者をどのように支えていくかを示したもので、家族専任型から地域共同型へ、そして社会協働型に発展していくものである。
わが国の高齢者介護は、家族による介護に依存しているといえる。平成16年版「高齢社会白書」によると、介護者の約71%が同居している家族に依存しており、このうち妻や娘、息子の妻な
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介護
社会福祉
福祉
社会
社会保障
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高齢者
介護保険
医療
家族
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家族福祉における要介護の社会化と介護保険制度について
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(1) 家族と介護老人の問題の現状
在宅における要介護の高齢者と家族介護の実態を見ると、在宅における65歳以上の要介護者は100万3000人で、そのうち寝たきり者数は31万6000人となっている。介護が必要となった主な原因をみると、「脳血管疾患(脳卒中など)」が30,3%と最も多く、次いで、「高齢による虚弱」が14,9%、「痴呆」が12,2%となっている。また要介護期間をみると、「1年以上3年未満」は26,1%、「3年以上」が53,7%となっている。
その要介護者に対する家族介護はどのような状況かというと、寝たきり者の主な介護者を、同・別居別にみると、「同居」の者が86,1%、「別居」の者が13,9%である。「同居」の介護者の寝たきり者との関係は、「配偶者」が28,5%、「子」が22,5%、「子の配偶者」が32,5%である。性別でみると「男」が14,8%で「女」が85,2%となり、介護者の8割以上を女性が占めている。高齢者の家族介護の問題は、女性の問題でもある。
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レポート
福祉学
家族福祉
同・別居別
配偶者
寝たきり老人
介護負担
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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レポート
福祉学
在宅福祉サービス
介護保険
介護サービス
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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レポート
福祉学
福祉
老人福祉
介護
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介護保険制度の社会的な意義や内容について
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現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。
介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。
介護保険制度の概要は以下の通りである。
①保険者
保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
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介護保険制度
意義
内容
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