資料:114件
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民事訴訟法 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
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民事訴訟法第2部 答案2
判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。
本問においては、前訴における口頭弁論終結前の事由に基づく形成権を行使して後訴を提起できるかが問題となる。
問1について
問1では、取消権に基づいて請求異議の訴えができるかが問題となる。思うに、取消権は請求権自体に付着する瑕疵であり、前訴の口頭弁論中いつでも行使することができる。よって、取消権に基づいて後訴を提起すること
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法律
問題
相殺
既判力
無効
訴訟
基準
撤回
効力
通信
レポート
- 全体公開 2009/02/01
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平成17年度司法試験民事訴訟法第2問 既判力
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平成17年度 司法試験 民事訴訟法 第2問
甲は、A土地を所有していると主張して、A土地を占有している乙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起し、この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後、次のような訴えが提起された場合(以下、この訴訟を「後訴」という。)、後訴において審理判断の対象となる事項は何か、各場合について答えよ。
甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが、その後も乙がA土地を明け渡さないため、甲は、再度、乙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
甲の請求を認容した前訴の判決が確定し、その執行がされた後、乙は、自分こそがA土地の所有者であると主張して、甲に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後、丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため、甲は、丙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
1, 問1について
既判力とは確定判決の公訴に対する拘束力である(114Ⅰ)。この趣旨は、争の蒸し返しを防
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法学
法律
民訴
民事訴訟法
既判力
遮断効
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