資料:114件
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民事訴訟法:類似必要的共同訴訟 論点まとめ
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類似必要的共同訴訟
例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八)
会社設立無効の訴え(同条①一②一)
株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②)
数人の提起する人事に関する訴え(人訴5)
数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)
数人の差押債権者による取立て訴訟(民執157①)
数人の株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)(会847)
については、法定訴訟担当者たる適格者相互間に直接に判決の効力が拡張されるわけではないが、本人たる被担当者に拡張され(115①二)、その反射的効果として、他の適格者に拡張されるので、同様に類似必要的共同訴訟の成立を認めてよい。
Q自認額に既判力が及ぶか
【学説】
(A)認める見解(新堂)
結論 訴訟物は自認額を含めた債務全体であり、自認額に既判力が及ぶ以上、原告は自認額の存否を争うことは許されない。
根拠・一部請求後の残額請求の反対形相の場面と考えられ、紛争の一回的解決の要請から一部請求を否定する立場からは訴訟物は自認額を含めた債務全体である。
・自認額について、後訴を許すことは妥当ではない
(B)認めな
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問題
既判力
判決
裁判
債権
権利
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2021年度 民事訴訟法第2課題
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評価Cです
X は、Y に対して、500 万円の貸金の返還を求める訴訟を提起した。第1 回口頭弁論期日において、
X が「Y に平成26 年7 月1 日に500 万円を貸し付けた」と主張したところ、Y は「①それについては
認めるが、②すでに平成26 年12 月1 日に全額弁済した」と陳述した。これに対し、X は「③弁済の
事実については争う」と述べた。
第1 審は、Y の弁済の主張を排斥して、X の請求を認容した。この判決に対し、Y は控訴し、控訴審
においても弁済の事実を主張していたが、控訴審の口頭弁論終結直前になって、「X に対して有する代
金債権でX の主張する貸金債権と相殺する」との抗弁を提出した。
(1) 第1 審の第1 回口頭弁論期日において、Y が行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、
どのような効果を生じるか。その趣旨についても説明しなさい。
(2) XY 間で争いのある弁済の事実について、裁判所がその存否について確信を持てない場合、裁判所
はどのように弁済の問題を処理するか、説明しなさい。
(3)控訴審裁判所は、Y が提出した相殺の抗弁をどのように扱うべきか、論じなさい。
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中央大学
通信教育課程
2021年度
民事訴訟法
第2課題
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2012年民事訴訟法第4課題
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専門的知見を要する事件の具体例を1つ挙げ、その訴訟上の問題点を指摘しなさい。また、それらに対応するために民事訴訟法上認められている制度を少なくとも2つ挙げて、その内容と問題点を説明しなさい。
評価4での合格レポートです。
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中央大学
民訴
専門的知見
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2021年度 民事訴訟法第1課題
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評価Cです。
スポーツ用品を販売しているX は、「Y 同好会にスポーツ用品を販売したが、期日を過ぎても代金の
支払いがない」と主張して、Y に対し、代金30 万円の支払いを求める訴訟を提起した。
(1)一般的に民事訴訟の当事者になることができるのはどのようなものか、説明しなさい。
(2) Y 同好会が、(1)の基準を満たしているかどうかは、どのような手続で判断されるか。手続の開始、
判断資料の収集の2 つの観点から述べなさい。
(3) Y 同好会が(1)の基準を満たしていることを前提に、裁判所は、契約の存在が認定できないこと
を理由に、X の請求を棄却し、判決は確定した。その後、判決内容に納得のいかないX が、再度、
Y に対し、同じ代金30 万円の支払いを求めて提訴した場合、事件を担当する裁判所はこの訴えを
どのように処理するか。
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中央大学
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2021年度
民事訴訟法
第1課題
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民事訴訟法 将来給付の訴えの適法性について
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将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
1、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう(民訴法135条)。
被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられる現在給付の訴えに対し、将来給付の訴えは、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する必要のあることが要件として追加される。
将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益が認められる場合とに類型化される。つまり、将来給付の訴えが適法とされるための要件としては、次の2つの段階に分けられる。
(1)まず、権利保護の利益の段階として、将来における請求権の存在について明確な予測が可能な場合であっても、債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はなく、これが許されるためには、「あらかじめ
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