連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学 第4課題
  • 「民事訴訟と刑事訴訟との違いについて」  現在の裁判制度の基本的な特質をあげていくと、まず他の政治機構から独立した裁判所の、法のみによって決定される裁判があり、誰でもこの裁判を受ける権利がある(刑事事件について憲法37条1項、民事事件についても権利を持つ者は当然裁判による保護を受けられると解してもよい)。  裁判の公正を維持し、誤審を防止するための原則として、裁判公開の原則と三審制の原則がある。  現行の裁判制度は、非公開の裁判を原則として禁止し、対審と判決を含む裁判の全体を、一般公衆が傍聴可能な法廷で行わなければならないとしている(憲法82条1項)。 これを裁判公開の原則といい、裁判の公正を保ち、国民の裁判に対する信頼を高める役割をはたしている。 ただしこの原則には例外があり、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると、その事件を担当する全裁判官の意見が一致した場合(きわめて残虐な事件、強姦事件など)は対審を非公開とすることができる。 この場合でも判決は公開されなければ ならず、また政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法が保障する国民の人権に関する事件は、対審も含めた裁判過程を
  • 憲法 裁判 政治 法律 問題 犯罪 制度 事件 裁判員 司法
  • 550 販売中 2009/04/30
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • ★WE法学2 単位2
  • ご観覧頂きありがとうございます。 明星大学のレポート課題、 法学の合格レポートです。「どう書けばよいかわからない・・・」という方、参考にしてみて下さい★ 問題なく一発で合格したレポートです。まとめるのが少し大変な課題でしたが、良い評価をいただきました。 2単位目 2-1 日本の国会が二院で構成される理由。 2-2 司法権の機能と独立
  • WE1020 法学 明星大学 合格済みレポート 単位1
  • 550 販売中 2016/12/06
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  • 法学-分冊2 合格リポート
  • 社会と法は密接な関係にある。社会とは人間の共同生活の総称であり、広く言えば人間の集団としての営みや組織的な営みである。「社会あるところ法あり」とも言われるように今日の日本も例外ではないだろう。逆に言えば法が存在するところには、大小異なるものの社会も存在するのである。社会生活と法の関係について考えてみると、なぜ社会生活には法が必要なのか、社会生活にとって法とはどんな存在なのかという疑問にぶつかるのである。この疑問を解決するには社会の変遷と法について考える必要がある。  今日の日本社会で生活していると、無意識に法に縛られて生活していることになる。その法の原点は原始時代にあると言われている。原始時代は過酷な自然環境にあり、人間は血縁関係を中心とした、比較的小規模な社会を築き生活していた。この原始時代は自然環境に左右された時代であり、現在と比べるとはるかに不安定な生活を強いられていた。人間は不安定な自然現象を霊によるもとの考え、霊を鎮めるために、司祭が生まれ様々な儀式を行うようになり、犯してはならない禁忌が生まれたのである。この儀式と禁忌が後の宗教の原点になり、法となったのである。やがて人間
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 社会生活 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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