連関資料 :: 憲法
資料:719件
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創価大学憲法4
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「小選挙区制と比例代表制の違いについて」2000字で論じています。
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法学
憲法
創価大学
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日本国憲法
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☆法の下の平等について
日本国憲法における「法の下の平等」は、第14条の条文「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
「すべて国民は、法の下に平等であつて」という前半で法の制定と適用における国民の平等を一般的に保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とする後半で、具体的内容を例示している。また、この条文には他に「2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」、「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という2つの項があり、第1項で平等原則をさだめ、第2、第3項で特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させる内容になっている。
「法の下の平等」については、その言葉の中にあるとおり、「法」が重要なキーワードになっている。平等の保証について考える際には、日本国憲法だけでなく、国際的な条約なども見ていく必要がある。
B5・400字換算で約7~8ページ
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レポート
日本国憲法
法の下の平等
法学
教職
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。
18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。
これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。
20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。
憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
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憲法
刑法
平等
差別
政治
法律
判例
行政
法の下の平等
民主主義
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第一四条)と法の下の平等をうたっています。
人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。
この日本国憲法の第一四条、前半の部分は「法の下に平等」と示され、後半の部分には「差別されない」と示されています。この前半部分と後半部分の意味合いについて考察していきたいと思います。
まず、「法の下に」という意味を考えると、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。この考え方では、国会は不平等な法律を作っても良いことになります。しかし、法の内容が不平等であれば、それを平等に適用しても意味はありません。したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。
次に、「平等である」とは、すべての人にたいしての平等であり、差別されてはならないし、差別してはならない、いわゆる絶対的平等であると仮定して考えてみます。
ここで、絶対的平等とは事実上の差異の如何を問わず、均一的な法的取扱をなす平等観と捉えます。
たとえば労働における女性差別労働問題は、以前では男性は総合職、女性は一般職と分けることによって、昇進・給与等に格差があったり、出産を機に退職する女性は多く、結婚適齢期である20代後半になると、労働力率が低下するという理由から差別されることが多くありました。しかし、昭和47年に男女雇用機会均等法が施行されてからは労働における女性差別的な制度は改善されてきました。これは男性と女性の差別をなくし雇用の機会を均等にすることの絶対的平等であると考えられます。
また、人権問題や差別問題を考える上で忘れてはならないのが、同和問題です。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、様々な面で差別を受けてきました。
同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられました。江戸幕府は、封建制度を確立するため、武士と農民、町人という世襲的な身分制度を設けました。そして、さらに別の身分(穢多・非人)を定め、それらの人びとを一定の地域(被差別部落・同和地区)に住まわせました。そうすることによって、農民や町人に自分たちより別の身分があることを知らせ、武士階級に対する不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたといわれています。この身分制度のもとで、穢多や非人と呼ばれた人たちは、住む場所や服装、村人との交際などで厳しい制限を受けました。明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。しかし、現実の社会生活にあっては、実質的な施策が伴わなかったため、日常生活の中で差別は残され、社会的、経済的な差別は強められていきました。その後、大正11年全国水平社による自主的解放運動や昭和22年日本国憲法の施行された後も、部落差別にかかわる事件は、あとを絶ちませんでした。同和問題の解決をめざし、昭和40年「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」につい
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法の下の平等について
- 550 販売中 2008/03/06
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日本国憲法
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『法の下の平等について』・・・・・・・A評価でした。
・自由と平等
人権思想は平等思想でもあるが、同時に個人の自由の承認でもある。自由と平等は、人権思想の根底にある個人主義哲学の盾の両面であるとも言える。たとえば、政府が存在せず、誰も他人の支配に服従する義務がない状態を想像して見れば、そこでは各人がお互いに自由=平等なはずである。人々を平等に扱う法とはどんな法なのか、この点についてもいろいろな考え方がある。一つ目としては「機会の平等」がある。つまりチャンスの平等のことである。たとえば、高校の卒業証書を持つものは、性別・財産・年齢・宗教などに関係なく、希望すれば誰でもどの大学でも受験できる。というものだ。しかし,受験したい人は誰でも受験できるといっても、実際には学費が払えなくて大学進学をあきらめる人も昔はたくさんいた。「機会の平等」としての考えによれば、それでも憲法の平等理念は実現していることになる。
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日本国憲法
佛大
レポート
- 550 販売中 2008/03/06
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。
近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。
ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。
しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
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佛教大学
レポート
日本国憲法
法の下の平等
- 550 販売中 2008/04/10
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憲法(1分冊)
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日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
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憲法
福祉
日本
経済
宗教
社会
自由
政治
法律
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憲法(2分冊)
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日本国憲法の第一〇章には、最高法規と題して、九七条から九九条までの三ヵ条の規定があり、憲法の最高法規性を強調し、同時にいろいろな角度から、憲法の実用を現実に確保することを期している。第九八条で第一項では、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅命及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法の最高法規たる書以を最も端的に表している。さらに、九七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していて、基本的人権の不可侵を宣言し、人権の絶対的保障こそが、憲法の中枢部分であることを明言している。これらのことから、憲法の最高法規性を認める実質的な意義があると解釈できる。
そして、これに関して日本国憲法は、その最高法規性を実効的に確保するため、第八一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
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憲法
日本
人権
法律
裁判
日本国憲法
国家
行政
裁判所
- 550 販売中 2008/06/04
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
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日本国憲法
平等権
人権
法の下
社会権
法律
平等
憲法
レポート
- 550 販売中 2008/06/30
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日本国憲法
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憲法の法の下の平等について
日本国憲法と大日本帝国憲法について
日本国憲法が作られたのは、第二次世界大戦後のことです。それまでの日本の憲法だった大日本帝国憲法では、天皇が全ての権限を持っていて国民は基本的人権を主張することもできませんでした。
一方日本国憲法は、主権が国民にあり国民が中心となった国民のための憲法です。そのため基本的人権について、日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的において、差別されない」と記されています。すべての国民に基本的人権を認めて、一人ひとりが平等で差別されないことを保障している内容です。
実質的平等と合理的差別
上記のとおり、日本国憲法では人々がみな平等で差別されないことが保障されています。しかし、現実的にはすべてにおいて必ずしも平等というわけではなく、一人ひとりの立場によって名誉、給与、などに多少の違いが生まれています。
憲法では特に「生まれ」による差別を禁止していて、これは14条にも明記されています。「生まれ」という個人ではどうにもならないことから個別に差がでる差別を受けることはとても不合理だと考えられたためです。そのため一人一人に同じ機会が与えられることを保障しています。
しかし、一人ひとりに対して「生まれ」による差別を禁止しているといっても現実的には簡単ではありません。大正、昭和などの近代に入っての自由な経済活動によって経済的な差、金持ちとそうでない人との差がかなり広
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日本国憲法 佛教大学
日本国憲法
佛教大学
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