連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 【2022年度】佛教大学 Z1001 日本国憲法 レポート A判定
  • 【設題】法の下の平等について 要点・キーワードを確実に記述しています。 佛大のレポート作成講座にて説明があったポイントを確実に押さえております。(序論・本論・結論など) ※キーワードを記載していたとしても、論文形式で構成されていなければ、合格は難しいため。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ シラバスの内容と差異がないかご確認の上、ご購入下さい。 当資料を参考資料としてご購入頂ければ、学習時間がかなり短縮されるはずです!★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ ※レポートの丸写しには厳しい処分が下されるようなので、参考程度にご活用ください。
  • 日本国憲法 Z1001 佛教大学 通信 科目最終試験 最新 2017 レポート 佛大 佛大マスター リポート A判定 A評価 2018 2019 2021 2022
  • 550 販売中 2017/05/23
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  • 日本国憲法 第1課題(評価S)・第2課題(評価S)
  • ・課題 第1課題第1設題 天皇の機能について説明しなさい。 第2課題第1設題 司法権の独立について説明しなさい。 ・講評 第1課題 課題に対して、よく整理して記述されております。できればP,3以下の天皇の機能 すなわち国事行為6条①②、7条①~⑩については、項目の列挙だけではなく、必要に応じて項目の説明もすると、もっとよかったかと思います。 第2課題 課題に対して、よく整理しまとめて記されております。 とくに、「大津事件」の引用、説明は大変よかったです。 ・参考文献(第1・第2課題両方) 『日本国憲法』 聖徳大学通信教育部 平成19年10月1日 『憲法要説』 斎藤静敬 成文堂 平成19年10月20日
  • 聖徳 通信 天皇 大津事件
  • 1,100 販売中 2013/06/28
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  • 2016年度対応 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策 合格済み
  • 佛教大学通信課程 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策の7題セットになります。テキスト『憲法入門第4版補訂版』を中心にまとめています。 ★試験問題 1.報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。 2.信教の自由と政教分離について論じなさい。 3.校則と自己決定権について論じなさい。 4.表現の自由の制限について論じなさい。 5.法の下の男女平等について論じなさい。 6.基本的人権の保障の限界について論じなさい。 7.憲法9条と日本国の安全について論じなさい。 私の場合、6の問題が出題され、84点で合格しました。すべて800文字~900文字程度でまとめているので、試験用紙の3分の2以上は埋まります。あとはご自分で必要と思われる部分や自分の考えを少し付け加えて頂ければさらに高得点を狙えるかと思います。是非参考になさって下さい。 *この科目は最近少しづつ新しい問題が追加されているようです。把握していない問題が出題された場合はご容赦ください。
  • 2016 佛教大学 通信教育課程 日本国憲法 Z1001 科目最終試験
  • 550 販売中 2016/04/19
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  • 佛大通信 科目最終試験6題セット 日本国憲法 80点
  • 佛教大学通信「日本国憲法」科目最終試験対策6題セットです。 ただし、論文形式ではありません。設題ごとの暗記すべきキーワードをまとめたものです。キーワードを暗記して、試験会場で文章化すれば、OKだと思います 予想問題は、 ・校則と自己決定権について論じなさい。 ・表現の自由の制限について論じなさい。 ・報道の自由とプライバシー保護について論じなさい。 ・法の下の男女平等について論じなさい。 ・基本的人権の保障の限界について論じなさい。 ・私人間における人権差別について論じなさい。 です。 学習を進める際の参考にしてください。
  • 佛教大学 通信 日本国憲法 A6109 Z1001
  • 660 販売中 2013/01/11
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  • 条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。
  • 1.条例の意義  条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。  もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。 2.条例制定権の憲法上の根拠  この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。 (1) 92条説  憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。 (2) 94条説 これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。 (3) 92条、94条並列説  しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。
  • レポート 法学 憲法 統治 条例 罰則 31条
  • 550 販売中 2005/10/17
  • 閲覧(5,665)
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