連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 日本国憲法 第一設題
  • 法の下の平等について  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。  世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。  こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。  日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/01
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  • 憲法 設題1 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。 設題:医者・医療従事者とパターナリズムについて述べよ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆総評◆ 設題の理解 ― 1:よく理解できています 文章の表現 ― 1:良く表現されています 参考図書 ― 1:有効に利用しています 内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています ◆所見◆ 1回目:全体的に良く書けてはいます。しかしながら、これは憲法のレポートです。「患者の権利」は、憲法上どのような権利から導き出されるのでしょうか。根拠となる規定は第何条でしょうか。これらの点を明確に記述して下さい。 2回目:設題の意図に沿ったレポートに仕上がっています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
  • 近大姫路 通信 レポート 憲法 医療 医者 パターナリズム 患者の権利 幸福追求権 自己決定権 医療拒否 尊厳死 インフォームドコンセント
  • 990 販売中 2013/08/13
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • Z1001 日本国憲法 レポート
  • 設題名 『法の下の平等について』   佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。 この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学 自由主義
  • 550 販売中 2011/10/07
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  • 国際法-憲法に違反して締結された条約
  • 国際法 憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 1.はじめに 今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決 するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲 法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中 心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複 雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに は限界がある。 国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束 し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの 機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、 チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約 の締結権を行政府に与え
  • 憲法 条約 国際 法学 国家 問題 行政 国際法 民主主義 基本原理
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
  •  裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。 ?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。  ここでは、?、?について説明する。 (1) ?文面審査と適用審査について  まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。   司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。  次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。  付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
  • レポート 法学 憲法 法令違憲 適用違憲
  • 550 販売中 2005/07/05
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