連関資料 :: 憲法
資料:716件
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「生存権の日本国民憲法における保障について述べよ」
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1.はじめに
(1)生存権の定義
「生存権」は、人間として最低限の生活を営む権利、またそのことを国民が国家に対して社会保障などを要求できる権利のことである。それは日本国憲法第25条により「?すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。?国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定められている。そして、多くの国が憲法で生存権の保障を定めている。これは、社会の仕組みにも原因がある経済的弱者を救うのは社会の責任だという「社会連帯思想」の考えに基づき、20世紀になって権利として確立したのである。生存権の保障は、社会権の中でも最も基本的な規定である。
(2)沿革
生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法により社会保障として規定されたものである。
20世紀以前における18世紀後半から19世紀前半の「産業資本主義」、19世紀後半の「独占資本主義」による自由経済の活発化に伴う労働者の長時間労働、低賃金などの労働条件に陥っている社会的弱者や普通選挙権の保護、貧富の差解消のため社会権が認められたのである。これを「作為請求」という。
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察
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明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された注釈書「唐律疏議」は現存している。
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憲法:代表民主制(間接民主制)
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憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
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答案
試験対策
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日本国憲法 聖徳 第2課題
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司法権の独立について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:A
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