資料:84件
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刑事訴訟法 余罪と保釈
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問題
1 窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
2 わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括?罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。
設問1
1 本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている(88条1項)。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。
2 ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている(同条本文)。
では、89条各号にあたるか否かを検討する際に、勾留されている事実以外の余罪についても考慮することができるのか、条文上明らかでなく問題となる。
思うに、勾留の効力は、厳格な司法審査を経た事実(勾留の基礎となった事実)に限って及ぶとされている(事件単位の原則)。なぜなら、逮捕前置主義(207条1項)の趣旨は、身柄拘束の理由と必要性について慎重に司法審査を及ぼし、被疑者の人権を保障しようとする点にあり、これを徹底するためには事件ごとに身柄拘束の理由と必要性を判断すべきであるからである。とすると、勾留の条件付き停止たる保釈の許否も、勾留の基礎となった事実について身柄拘束を継続すべきか否かという観点から判断すべきであると解する。
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余罪
保釈
550 販売中 2005/11/05
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刑事訴訟法 接見指定
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問題1
被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。
同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。
X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜査主任のZが不在なので、Zと連絡が取れるまで待って欲しいと甲に申し入れ、甲は至急Zに連絡を取って速やかにAと接見させて欲しいとYに告げ、暫く待つことを承諾し、X警察署1階受付脇のベンチで待っていた。
甲は1時間待ったがYから何も連絡がないので、Yに面会を求めたところ、YはZとまだ連絡が取れていないと言って、甲の接見要求を再度拒絶した。
甲は午後6時に再度Aとの接見を要求すると、Zは甲に対し、「現在Aは夕食中でその後取調べの予定が入っているから接見日時を、明日午前8時から午前9時の間で30分間と指定する」旨を述べ、甲との話し合いを打ち切った。
Aは夕食後午後6時30分から取調べを受け、同8時にAの取調べは終了した。
甲はZの上記接見指定に対し、どのように対処すべきか。
問題2
被疑者Cは喧嘩が原因で傷害罪により逮捕され、勾留請求をされている。
Cはいろいろ言い分があり、弁護士の助言を受けたいと思っているが、知人の弁護士はいないし、経済的にも弁護士を依頼するのは難しいと思っている。
Cが弁護士の助言を得る方法はあるか。
第一 問題1について
1 甲は、Zによる接見指定の対処として、まず、準抗告・特別抗告をすることができる(刑事訴訟法(以下、法)430条、433条)。もっとも、それらの請求をしている間にAが釈放又は公訴提起がなされることも考えられ、かかる場合には準抗告・特別抗告は意味をなさない。そこで、次に考えられる対処として、釈放された場合には損害賠償請求したり(国家賠償法1条1項)、公訴提起がなされた場合には平成17年10月20日の取調べによって得た証拠は違法に収集された証拠として排除されるべきと防御方法として提出したりできる。
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接見指定
接見交通権
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刑事訴訟法 被告人取調べ
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問題
骨董商甲は、平成16年10月2日、顧客Aに対し、ほとんど価値のない壺を中国明朝時代の名品だと偽って売りつけ、これを信じた同人から売買代金名の下に現金500万円を騙し取ったとして、目下、身柄勾留中のまま公判請求されている。
1 検察官はAに対する上記詐欺\事件で甲を取り調べることができるか。
2 甲は、平成16年10月10日、顧客Bから同様の手段を用いて現金400万円を騙し取った嫌疑ももたれている。検察官は、Bに対する詐欺\\\事件で甲を取り調べることができるか。
Bに対する詐欺\\\事件につき逮捕・勾留の手続をとった場合ととらない場合とで結論が異なるか。
第1 設問1について
1 甲は、Aに対する平成16年10月2日の詐欺\\\事実について公判請求されているが、検察官はかかる事件で甲を取調べすることができるか、被告人に対する被告事件の取調べの可否が問題となる。
2 思うに、現行法が採用する当事者主義的訴訟構\\\造(256条6項、298条1項、312条1項)の下では、対等であるべき一方当事者たる被告人を検察官が取調べるということは矛盾であるので、被告人は検察官と対等に取り扱われるべきである。また、198条1項は取調べを受ける対象を「被疑者」と規定している。
とすると、原則として被告人取調べは認められないと解すべきである。
3 もっとも、197条1項本文は対象者を限ることなく捜査機関に取調べを認めている。また、事件の流動性に鑑み、公判段階に至っても被告人から事情を聴取すべき必要性が生じうる場合がある。
そこで、例外として、被告人取調べにつき、被告人から供述を求め、これに弁護人が立ち会うなどして、被告人の当事者主義的地位に反しないという名実ともに任意処分であれば、被告人取調べが認められると解するべきである。
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550 販売中 2005/11/05
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刑事訴訟法-02(令状主義)
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「令状制度の趣旨を説明し、その上で、現行犯逮捕、緊急逮捕、逮捕に伴う押収、逮
捕に伴う捜索、押収が無令状で許される理由を説明しなさい。」
令状制度の趣旨
犯罪が発生したと思われる場合での捜査は、被疑者等捜査の対象となる者の意思
に反して行われてはならないことを原則と
に定めがある場合のみ許されている。これを強制処分法定主義という。
この強制捜査は人権侵害を引き起こすおそれが強いために、裁判官にそれを許可
する権限を与えることで、強制捜査の必要性と合理性を判断させ、強制捜査が相当と
思われる場合のみ令状を発布させることにした。これを令状主義といい、憲法第33
条及び 35 条にてこの原則を定め、厳格な手続き形式(司法令状による)を採用し、人
身の自由の保全をはかろうとしている。
このような令状制度の趣旨は、公判を前提として行われる捜査のように人権に直
接かかわる重大な行為を法律に従わなければ強制捜査を行えないとし、かつ、裁判
官の許可状も必要とする令状主義により、不当な逮捕を防止し、捜査機関の権限濫
用に2重の網を被せている。
一方で、刑事訴訟法212 条では現に罪を行い、又は
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刑事訴訟
令状主義
550 販売中 2008/03/24
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