連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:80件

  • 刑事訴訟 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。 →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。 2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?    317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。    「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。    「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。    共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 厳格な証明 検面調書 証拠能力
  • 550 販売中 2006/07/11
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  • 刑事訴訟 再逮捕再勾留禁止の原則
  • 問題  Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。  ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。  請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕 勾留
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 刑事訴訟 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。   逮捕前置主義の趣旨=逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。 趣旨=?短期の拘束(逮捕)を先行⇒長期の拘束(勾留)→被疑者の人権保障図る。?逮捕の際の法的的抑制(逮捕状発付)+勾留の際のも司法的抑制(裁判)→二重のチェックを保障。 2 小問1 (1)(本問は)詐欺の被疑事実で逮捕→窃盗の被疑事実で勾留請求。→詐欺について逮捕が前置されているか?先行する逮捕の判断基準が問題。 (2)人的単位説(=人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効力が及ぶ。)→逮捕の72時間分だけ身体拘束の時間が短縮されて被疑者に有利。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟 一罪一逮捕一勾留の原則
  • 1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか? (1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期間制限を設けている(203〜208の2)。   ⇔一罪につき逮捕・勾留を繰り返し行えるとすると、法の制限を潜脱し人権保障を図る趣旨が骨抜きにされてしまう。   ⇒一罪につき逮捕・勾留は一回に限るべき。→複数の逮捕・勾留は重複させることはできない(一罪一逮捕一勾留の原則)。 (2)「一罪」の範囲はいかに?    刑事訴訟法は国の刑罰権を実現する手続きである→実定法上一罪とされるものに対しては国家の刑罰権は1個のみ。   ⇒実定法上の一罪は訴訟法上も1個として扱うべき。→逮捕・勾留の段階においても検察官は一罪の全部について同時処理の義務を負う。   ⇒「一罪」とは実体法上の一罪を指す。 (3)(本件では)新たに判明事実が実体法上一罪の一部に過ぎない以上、あらためて逮捕・勾留できないことになりそう。   ⇔後に判明した事実について、罪証隠滅・逃亡の防止という捜査の必要性が明らかであるにもかかわらず逮捕・勾留できないとすると、実体的真実発見という法の目的に照らし不当。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 一罪一逮捕 一勾留の原則
  • 550 販売中 2006/05/13
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