資料:82件
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刑事訴訟法 訴訟条件と訴因
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1(1)裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する(訴因対象説)。
(2)訴因対象説によれば、訴因は審判の対象それ自体であるから、犯罪の重要な指標である具体的事実に変化を来せば、変更の必要が生ずる(事実記載説)。
(3)ただ、わずかな事実の変化にも常に訴因変更を必要とすると、訴訟が煩雑になるため、重要な事実の変化のある場合に限定すべきである。訴因変更に必要な重要な事実の変化とは、一般的・抽象的にそのような事実の変更があれば通常は被告人の防御に不利益を及ぼす場合をいうと解する(抽象的事実説)。⇔具体的防御説は基準としては不明確。
(4)本問では、窃盗と暴行では暴行・脅迫という事実の有無で差異があり、この訴因と心証のギャップは一般的・抽象的に被告人の防御に不利益を及ぼす。よって、訴因変更が必要。
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レポート
法学
刑事訴訟法
訴訟条件
訴因
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刑事訴訟法 余罪と保釈
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問題
1 窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
2 わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括?罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。
設問1
1 本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている(88条1項)。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。
2 ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている(同条本文)。
では、89条各号にあたるか否かを検討する際に、勾留されている事実以外の余罪についても考慮することができるのか、条文上明らかでなく問題となる。
思うに、勾留の効力は、厳格な司法審査を経た事実(勾留の基礎となった事実)に限って及ぶとされている(事件単位の原則)。なぜなら、逮捕前置主義(207条1項)の趣旨は、身柄拘束の理由と必要性について慎重に司法審査を及ぼし、被疑者の人権を保障しようとする点にあり、これを徹底するためには事件ごとに身柄拘束の理由と必要性を判断すべきであるからである。とすると、勾留の条件付き停止たる保釈の許否も、勾留の基礎となった事実について身柄拘束を継続すべきか否かという観点から判断すべきであると解する。
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刑事訴訟法
余罪
保釈
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刑事訴訟法 接見指定
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問題1
被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。
同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。
X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜査主任のZが不在なので、Zと連絡が取れるまで待って欲しいと甲に申し入れ、甲は至急Zに連絡を取って速やかにAと接見させて欲しいとYに告げ、暫く待つことを承諾し、X警察署1階受付脇のベンチで待っていた。
甲は1時間待ったがYから何も連絡がないので、Yに面会を求めたところ、YはZとまだ連絡が取れていないと言って、甲の接見要求を再度拒絶した。
甲は午後6時に再度Aとの接見を要求すると、Zは甲に対し、「現在Aは夕食中でその後取調べの予定が入っているから接見日時を、明日午前8時から午前9時の間で30分間と指定する」旨を述べ、甲との話し合いを打ち切った。
Aは夕食後午後6時30分から取調べを受け、同8時にAの取調べは終了した。
甲はZの上記接見指定に対し、どのように対処すべきか。
問題2
被疑者Cは喧嘩が原因で傷害罪により逮捕され、勾留請求をされている。
Cはいろいろ言い分があり、弁護士の助言を受けたいと思っているが、知人の弁護士はいないし、経済的にも弁護士を依頼するのは難しいと思っている。
Cが弁護士の助言を得る方法はあるか。
第一 問題1について
1 甲は、Zによる接見指定の対処として、まず、準抗告・特別抗告をすることができる(刑事訴訟法(以下、法)430条、433条)。もっとも、それらの請求をしている間にAが釈放又は公訴提起がなされることも考えられ、かかる場合には準抗告・特別抗告は意味をなさない。そこで、次に考えられる対処として、釈放された場合には損害賠償請求したり(国家賠償法1条1項)、公訴提起がなされた場合には平成17年10月20日の取調べによって得た証拠は違法に収集された証拠として排除されるべきと防御方法として提出したりできる。
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接見指定
接見交通権
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刑事訴訟法 弾劾証拠
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1.小問1(イ)
(1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。
この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条によって提出できる証拠は、自己矛盾供述に限られず、他人の公判廷外の供述でもよいかが問題となる。
(2) 思うに,供述証拠が伝聞法則(320条1項)の適用を受け証拠能力が否定されるのは,知覚・記憶・表現という過程をたどる供述証拠では,反対審問を経なければ,その内容の真実性が担保されないからに他ならない。
とすると,伝聞法則の適用を受ける供述証拠とは,要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる証拠のことである。
この点,自己矛盾供述は,同一の証人が同一の事実につき矛盾した供述を述べていることを証明する為のものであって,供述内容の真実性は問題とならない。
しかし,犯人の供述にあっては,その供述内容の真実性が担保されてはじめて,証明力を争うことができ,供述内容の真実性が問題となる。にもかかわらず,これを弾劾証拠として認めることは伝聞法則の趣旨を逸脱することになる。
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法学
刑事訴訟法
弾劾証拠
伝聞証拠
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刑事訴訟法 訴因変更
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1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。
しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。
とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。
そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
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法学
刑事訴訟法
訴因変更
公訴事実
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