連関資料 :: 労働法

資料:107件

  • 労働(2分冊)
  • 日本国憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しているが、この権利の侵害に対する救済の手段としてあるのが不当労働行為制度である。  不当労働行為は労働組合法七条で禁止されている使用者の行為であり、この禁止されている行為を侵した使用者からの救済を、労働組合法二七条に定めており、この労働組合法の七条の行為と二七条の救済手続きをあわせて不当労働行為制度と呼ばれている。  労働組合法七条で禁止している行為とは、一項に、労働者が労働組合の組合員であること、組合を結成しようとしたこと、または労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、労働条件やその他について不利益な扱いをすること。労働者が労働組合に加入せず、または組合から脱退することを雇用の条件にすることが書かれている。二項には、使用者が雇用する代表者と団体交渉をすること正当な理由が無いのに拒むこと。三項では、労働者が労働組合を結成、運営することを支配し、または介入すること。四項には、労働者が労働委員会に対し、使用者が不
  • 労働 労働組合 契約 雇用 労働者 権利 行動 制度 民営化 地方
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 労働 分冊1
  • 戦後高度経済成長期から一変してバブル崩壊し、日本の人事賃金制度は大きく転換した。1990年代、長期不況によるリストラの一環で、成果主義を取り入れる企業が増えた。その背景には、従来の終身雇用や年功序列といった職能主義の基盤を成してきた制度が崩壊してきたことがある。 成果主義は日本においては成果主義と能力主義が混同されることがあるが、人事考課(評価)上の成果主義とは、従業員など個人の仕事の成果を昇進や昇給の基準とするものであり、一定の職務をこなすことができる能力(職能)を基準とする職能主義と対比されるものである。 90年代、人事制度改革については、環境変化対応型の人材育成といったレベルまで達しておらず、賃金制度の見直しが主なテーマになった。年功主義や能力主義に基づく賃金制度を、成果主義型賃金制度に移行させようという改革である。1995年、日経連は『日本的経営』で、グローバル化のなかでの国際競争に日本の企業が生き抜いていくためには、国際収支の黒字の累積に伴う実質円高の結果として発生した、日本経済の高コスト構造を変えなくてはならないと、終身雇用制・年功賃金制の廃止、雇用の流動化などを掲げた。
  • 日本 経済 企業 国際 労働 成果主義 賃金 問題 能力
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  • 労働 解雇の無効
  • Y会社のXに対する解雇行使が労働基準法18条の2に基づく解雇権濫用にあたるか。本問のような解雇が労働者の生活に与える影響の重大さから問題となる。 思うに、労働基準法18条の2の趣旨は、労働者を使用者の解雇権濫用から保護する点にある。そうだとすれば、同条により、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、解雇権濫用として無効になると解する。 さらに、「解雇」とは、使用者による労働契約の解約を意味する。
  • レポート 労働法 解雇 無効 就業 裁判所
  • 550 販売中 2006/09/25
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