連関資料 :: 中止犯

資料:6件

  • 中止
  •  Xこの事例は刑法第235条 (窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。  まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂については通常の未遂犯と異なり刑が必ず軽減されるか免除される(刑の必要的減免事由)。
  • レポート 法学 中止犯 刑法第235条 刑法
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  • 中止のまとめ
  • 「真摯な努力」の判断について、裁判所が考慮している要素を裁判例から抽出すると、以下のようになる。 ?中止行為が行為者の意思によるものか ?第三者(医師・警察官等)に対する事情説明の有無、その内容の真偽 ?行為者の態度 ?行為者の地位(素人かどうか)、年齢 ?行為者の関与の度合い ?中止行為(救護措置等)の内容、程度 ?実行行為と中止行為との時間的接着性 ?被害者の法益(生命等)の排他的依存性 など このうち、?〜?は主観的要素、?〜?は客観的要素という側面が強い。
  • レポート 法学 中止犯 未遂 真摯な努力 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 刑法:中止
  • 2(1) 中止犯が成立するには、a実行の着手があること、b結果の不発生、c自己の意思により、d犯罪を中止したことが必要である。 (2) 以上の点を踏まえて、本件を検討する。 (3) まず、甲はA を殺そうとしてピストルを発砲したから、実行の着手がある(要件a充足)。また、A は病院に運ばれて、一命を取り留めたのだからA 死亡という結果は発生していない(要件b充足)。 では、甲がA を病院へ運んだという行為は自己の意思によるものか。その意義が一義的に明らかでないため問題となる。 (4) 思うに、中止犯における刑の必要的減免の根拠は、行為者の責任が減少したことによる。 そうだとすれば、「自己の意思により」とは、悔悟などの倫理的動機まで必要とされるようにも思える。 しかし、刑法的非難は道徳的非難とは別のものである。 したがって、倫理的動機までは不要であり、「自己の意思により」とは、外部的障害がないのに、行為者が自発的意思によって中止行為をすることと解する(主観説)。 すなわち、行為者が中止にあたって、「たとえできるとしても欲しなかった」場合に任意性があり、「たとえ欲したとしてもできなかった」場合には任意性がないと解する(フランクの公式)。
  • レポート 法学 中止犯 実行の着手 フランクの公式 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 第24回:中止
  • 第24回  レポート課題  「中止犯」 ケース  かつて金庫破りの天才といわれたXは、長く足を洗っていたが、妻の治療費に困って、深夜の銀行に進入した。金庫を開け始めたが、悲しむ妻の顔が脳裏をよぎったため、続けられなくなり、金庫を開けずに途中でその場を立ち去った。しかし、いずれにせよその日たまたま金庫は空であった。Xの罪責を論ぜよ。  一度、犯罪の実行行為に着手したものの、自らの意思でもって、その行為を達成せずに中止した今回の場合のような事例において、中止犯としてXの罪責を軽減することは可能であるか、という問題である。現代の刑法において、自らの良心
  • 刑法 犯罪 違法性 中止犯 価値 自己 不能犯 目的 行為無価値 未遂
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  • 中止についての判例のまとめ,法学部試験対策,法学部レポート対策
  • 中止犯に関する判例のまとめ 要件①:自己の意思により(任意性)についての判例 戦前:主観説 ★大判昭 11.3.6 中止犯となるには、内部的原因により、任意に実行を中止し、もしくは結果の発生を防止することを 必要とするのであって、短刀で突刺したが、流血のほとばしるのを見て止めるのは障害未遂であって、 中止未遂ではない。 戦後:客観説へ転じる ★最判昭 24.7.9 「被告人は人事不省に陥っている被害者を墓地内に引摺り込み、その上になり、姦淫の所為に及ぼうと したが被告人は当時二三歳で性交の経験が全くなかったため、容易に目的を遂げず、かれこれ焦慮して いる際突然約一丁をへだてた石切駅に停車した電車の前燈の直射を受け、よって犯行の現場を照明され たのみならず、その明りによって、被害者の陰部に挿入した二指を見たところ、赤黒い血が人差指から 手の甲を伝わり手首まで一面に附看していたので、性交に経験のない被告人は、その出血に驚愕して姦 淫の行為を中止したというにあることがわかる。かくのごとき諸般の情況は被告人をして強姦の遂行を 思い止まらしめる障礙の事情として、客観性のないものとはいえないのであって被告人が弁護人所論の ように反省悔悟して、その所為を中止したとの事実は、原判決の認定せざるところである。また驚愕が 犯行中止の動機であることは、弁護人所論のとおりであるけれども、その驚愕の原因となった諸般の事 情を考慮するときは、それが被告人の強姦の遂行に障礙となるべき客観性ある事情であることは前述の とおりである以上、本件被告人の所為を以て、原判決が障礙未遂に該当するものとし、これを中止未遂 にあらずと判定したのは相当であ」る その後、限定主観説へ ・最決昭 32.9.10 「被告人は母に対し何ら怨恨等の害悪的感情をいだいていたものではなく、いわば憐憫の情から自殺の 道伴れとして殺害しようとしたものであり、従つてその殺害方法も実母にできるだけ痛苦の念を感ぜし めないようにと意図し、その熟睡中を見計い前記のように強打したものであると認められる。しかるに、 母は右打撃のため間もなく眠りからさめ意識も判然として被告人の名を続けて呼び、被告人はその母の 流血痛苦している姿を眼前に目撃したのであつて、このような事態は被告人の全く予期しなかつたとこ ろであり、いわんや、これ以上更に殺害行為を続行し母に痛苦を与えることは自己当初の意図にも反す るところであるから、所論のように被告人において更に殺害行為を継続するのがむしろ一般の通例であ るというわけにはいかない。すなわち被告人は、原判決認定のように,前記母の流血痛苦の様子を見て 今さらの如く事の重大性に驚愕恐怖するとともに、自己当初の意図どおりに実母殺害の実行完遂ができ ないことを知り、これらのため殺害行為続行の意力を抑圧せられ、他面事態をそのままにしておけば、 当然犯人は自己であることが直に発覚することを怖れ、原判示のように、ことさらに便所の戸や高窓を 開いたり等して外部からの侵入者の犯行であるかのように偽装することに努めたものと認めるのが相 当である。右意力の抑圧が論旨主張のように被告人の良心の回復又は悔悟の念に出でたものであること は原判決の認定しないところであるのみならず、前記のような被告人の偽造行為に徴しても首肯し難い。 そして右のような事情原因の下に被告人が犯行完成の意力を抑圧せしめられて本件犯行を中止した場 合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認むべきであつて、刑法四三条
  • レポート 法学 中止犯 未遂犯 不能犯 法学部試験対策 法学部レポート対策
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