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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,328件

  • 現代社会福祉
  • 社会福祉士の通信教育にて、50点中40点の評価をいただいたレポートです。 【科目】現代社会と福祉① 【課題】「助け合い」2019年9月12日にインターネットメディア「現代ビジネス」に掲載された坂本治也の記事『日本人は、実は「助け合い」が嫌いだった・・・国際比較でみる驚きの事実』を読んで、①ここで述べられている内容について同意するか・しないかの意思表示をした上で、その根拠(具体的な経験、自らの実感、データなど)を示してください。その上で、②これから日本において共助の意識を高め、その実践を充実したものとするにはどのような取り組みが必要であるかについて、あなたの考えを述べてください。 【文字数】1587字 【評価】40/50点 ご自身の経験も踏まえ、うまくまとめておられます。
  • 日本 福祉 社会福祉 社会 高齢者 地域 国際 サービス 課題 比較 社会福祉士 通信
  • 550 販売中 2021/08/12
  • 閲覧(2,394)
  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ。 日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。 明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。 江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
  • レポート 福祉学 福祉の歩み 比較福祉 日本福祉史 相互扶助 政治的慈恵
  • 550 販売中 2006/07/17
  • 閲覧(4,011)
  • 社会福祉の法体系について
  • 社会福祉の法体系についてまとめよ。 社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行う社会的給付サービスに関係している。 しかし、社会福祉に関する法律は、その時代の社会的必要性に応じて制定された背景から、いまだに体系化されたものになっていない。また同時に、福祉ニーズの多様化、深刻化に伴って改正が繰り返されている。 社会福祉の法が定める目的理念は、社会福祉法(3〜6条)で4つの基本原理に具体化して細かく定められている。 ?福祉サービスの質は個人の尊厳の保持、自立の支援として良質かつ適切なものでなければならないこと。 ?地域福祉を推進する、福祉サービスを必要とする者が、地域社会の一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるべきこと。 ?サービス提供にあたっては、利用者の意向を尊重し、関連するサービスとの有機的な連携を図り、ニーズに則した総合的な提供を行うこと。
  • レポート 福祉学 改正 基本原理 個人の尊厳 地域福祉 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/17
  • 閲覧(5,193)
  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動について 1.社会福祉における援助活動の意義 社会福祉援助活動とは、「利用者固有の生活状況を基点に、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度としての社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者による課題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持と、その諸条件の改善・向上を目標とした専門職業者による支援活動システムの展開過程である」と定義づけることができる。 2.援助活動の対象分野 先程の概念は、社会福祉援助活動についての解説であるが、実践活動を通じて制度としての社会福祉への働きの範囲に属し、実践方法のレパートリー(社会福祉援助技術の体系)、つまり個別・集団・地域援助技術などの直接・間接・関連援助技術を包括・統合した実践活動であることを意味している。 個別援助技術とは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。これは、生活課題を抱える個人や家族を対象に、ソーシャルワーカーが、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる技術である。 集団援助技術とは、生活課題を抱えるグループメンバーを対象に、ソーシャルワーカーが、グループ独自の特性と力を用いて、メンバー一人ひとりの成長と目標達成を援助する技術である。 地域援助技術とは、生活課題を抱える地域住民を対象に、ソーシャルワーカーが、地域調査を通したニーズ把握を行い、地域住民の組織化と積極的参加、社会資源の活用による地域活動を促すことで地域住民の問題解決を図ることである。 また個人・家族・組織集団の構成員・地域住民などの当事者を意味する利用者を、個人や家族と理解すると個別援助技術(ケースワーク)の対象で、集団メンバーと理解すると集団援助技術(グループワーク)の対象、地域住民と理解すると地域援助技術(コミュニティーワーク)の対象となる。 3.援助活動と社会福祉援助技術 社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念である。それは、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者援助への行動力、方法を展開する能力であるといえる。 実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実存、つまりその人がその人らしく生き自らの目標とする、より良い生活に近づくことへの援助過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する援助の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものであると考えられている。 4.援助活動におけるソーシャルワーカーの役割 ソーシャルワーカーは、病気や障害、生活上の困難、さまざまな福祉的な課題を抱える人々の声に熱心に耳を傾け、一緒になって問題の原因を探り、解決に導いていく社会福祉専門職といえる。 国際ソーシャルワーカー連盟では、『ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと開放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と総合に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。』と定義している。 わが国では、1986年に日本ソーシャルワーカー協会が宣言した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」がある。 近年、福祉施設で起こる非人間的な偏見、差別、暴力、虐待、不正、汚職などは、倫理綱領を無視した行為であり、同時にソーシャルワーカーが立ち向かわなければならない重要な
  • 社会福祉援助技術論 社会福祉援助技術 社会福祉
  • 550 販売中 2008/06/21
  • 閲覧(15,500)
  • 日本の社会福祉の歴史
  • 聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。     明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。 石井十次は岡山孤児院を創立し
  • 社会福祉 高齢者福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/08
  • 閲覧(5,348)
  • 社会福祉の史的編成
  • 我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働き、その対価として資本を得て生活を経済的に維持しているのである。したがって、この社会で普通の生活を維持するためには、働いて収入を得るということが必要になる。 我々の社会には様々な理由で働くことができなくなる人々もいる。例えば、長期的な病気や、企業の倒産であったりする。このような人達に対して、かつては家族での助け合いや地域での相互扶助が期待され、社会的な取り組みはあまり積極的には行われなかった。しかし、これらの人達を家族や地域にまかせるだけではその生活が成り立たないのは当然である。 わが国では、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、その第25条に生存権の規定が設けられた。この規定により国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが権利として認められ、国には社会福祉の増進が求められたのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 第25条 恤救規則
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,228)
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