連関資料 :: 認知症について

資料:65件

  • 「成年後見」 :ある社会福祉法人が、認知の疑いのある老人と施設利用契約を締結した事例
  • 成年後見制度とは、障害(認知症の高齢者、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でない方が、契約などで不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度である。つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない。以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障
  • 法律 家庭 障害 能力 制度 裁判 契約 判断 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/06/29
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