資料:168件
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障害者福祉論
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障害者福祉論
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ノーマライゼーションの考え方は、デンマークの「1959年法」が述べている「知的障害者のために可能な限りノーマルな生活状態に近い生活を創造する」という精神が基礎となっている。この法案に携わった学者は、「ノーマライゼーションとは知的障害の人々を困らせてきた保護主義に対する攻撃であった」と述べ、ノーマライゼーションの理念が知的障害者援助の変遷の中で画期的であることを強調している。
この法案においては、ノーマライゼーションとは知的障害者をいわゆるノーマルな人にすることを目的としているのではなく、目標とされているのは知的障害者をその障害とともに受容することであり、彼らにノーマルな生活環境を提供すること、すなわち、最大限に発達できるようにするという目的のために、障害者個人個人のニードにあわせた援助、教育、訓練を含めて、他の市民に与えられているのと同じ条件を彼らに提供することを意味していると述べられている。従って、ノーマライゼーションとは「知的障害者が日常生活の様式や条件を社会の主流にある人々の標準や様式に限りなく近づけること」と定義されるのである。
このノーマライゼーション理念に基づく具体的
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福祉
情報
障害者
障害
地域
思想
地域福祉
援助
知的障害
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障害者福祉論 障害者雇用の現状と課題について
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障害者雇用の現状と課題について
1 障害者雇用促進法について
学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。障害者が何らかの仕事に就くことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。
わが国では、1987年に障害者雇用推進法が改正され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」となった。この法律では、「障害者の職業の安定を図ることを目的とする」とされ、障害者の雇用を促進するだけでなく、その後の職業生活の安定を支援することまでも含まれている。また、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策が、まだ十分ではないのが現状である。
この法律は、障害者の雇用を義務づけることで障害者の雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどにならい、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務づけている。この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼ぶ。雇用率を計算する場合に重度の障害者1人は身体障害者又は知的障害者2人として参入される。こうして計算された割合を法定雇用率と呼ぶが、これは民間企業では1,8%、国及び地方公共団体では2,1%とされている。つまり、56人以上の労働者を雇っている民間企業では、最低1人以上の障害者を雇用しなくてはならない計算になる。
この法定雇用率を達成していない事業所は雇用納付金として一定の金額を納めなければならない。金額は、法定雇用率に不足する障害者1人つき、1ヶ月あたり5万円とされている。集められた雇用納付金は、雇用率を達成している企業に、雇用調整金や報奨金という形で払われる。また、障害者の雇用に取り組むための助成金として支払われる。このような障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成している企業とそうでない企業との間の経済的バランスをとる、という役割をもっている。
2 障害者雇用の現状について
身体障害者及び知的障害者の雇用の現状はどうであろうか。厚生労働省によれば、2003年6月1日現在の民間企業での状況は以下のとおりである。民間企業の法定雇用率は1,8%であるが、実雇用率の平均は1,48%である。企業規範別にみると、従業員が1000人以上の企業で実雇用率の平均は1,58%で、平均を超えているが、その他の規模の企業はいずれも平均を下回っている。法定雇用率未達成の企業の割合を見ると、全体で57,5%と過半数を超えている。そして、従業員が1000人以上の企業で69,8%、56人以上99人未満の企業で55,6%と企業規模が大きいほど未達成率が高いという傾向が出ている。
また業種別にみると、平均以上である業種は14業種中、製造1,70%、農林漁業1,64%、電気。ガス・水道業1,80%など6業種であるのに対し、卸売・少売業・飲食店1,16%、金融・保険・不動産業1,33%、サービス業1,37%など、9業種が平均以下である。これらの産業の実雇用率が低い原因としては、比較的接客を必要とする仕事であるという共通点がみえる。
3 「福祉的就労」の場について
このように、障害者の一般雇用の職場は少ないというのが、日本での現状である。そのために、授産所や小規模作業所などに、別に障害者の働く場所を作ることになる。障害者の働く場所をつくることになる。障害者がこのような場所で働くことを「福祉的就労」と呼ぶ。今まで授産施設や作業所など
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障害者
現状
課題
雇用
福祉
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障害者福祉論「障害者福祉の基本的な理念について論述せよ」
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「障害者福祉の基本的な理念について論述せよ。」
Ⅰ はじめに
「障害」という概念については、1975年に国際連合で決議された「障害者の権利宣言」がある。「障害者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人を意味する」とされている。つまり、障害者というのは障害になった原因や理由、何時からなったなどではなく、日常生活において支障・制約を受ける人を指している。今回、障害者権利宣言前後から障害者福祉の理念の変遷について述べ、現在の障害者福祉のあり方について私見を述べる。
Ⅲ 障害とは何か
障害は、医学的モデルと位置付けられる傾向が強かった。リハビリテーションの理念も定義とともに大きな変遷をたどっている。その背景には、障害についての考え方の変遷がある。障害に関する国際的な分類として、WHOが1980年に国際疾病分類(以下ICD)の補助として発表したWHO国際障害分類(以下ICIDH)が発表された。これは、「障害」をとらえるためには、従来のICDの分類だけでは不十
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佛教大学
通信
レポート
教育
福祉
障害
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障害者福祉の基本理念について
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現代の障害者福祉の基本理念は1959年にデンマークで制定された「知的障害者法」において、この法案作成に携わったバンク・ミケルセンが「知的障害者のために可能な限りノーマルな生活状態に近い生活を創造する」というノーマライゼーションの理念を位置付けたことがその起点となっている。
ノーマライゼーションの理念については様々な表現があるが「障害のある者も障害がない者と同等に生活し活動する社会を目指す理念であり、そのために生活条件や環境条件の整備を行い、他の市民に与えられているのと同じ条件を提供すること」と理解されている。
国連が示すノーマライゼーションの理念を踏まえた障害者観とは「障害者は、その社会の他の異なったニーズをもつ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難をもつ普通の市民と考えられるべきなのである」とされ、このような理解が今日の障害者観の到達点とされている。この定義は、障害者の立場およびその視点に立ち施策を策定し、その環境を構築していくうえで最も重要であるという視点を示していると思われる。この定義から考察できることは、同じ社会環境の中で生活する人間
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環境
福祉
社会福祉
情報
社会
障害
障害者
高齢者
国際
地域
ノーマライゼーション
バンク・ミケルセン
国際障害者分類
国際生活機能分類
ICF
ICIDH
国際障害者年
IL運動
エンパワメント
自己選択
自己決定
基本理念
ニーズ
社会環境
知的障害者
デンマーク
知的障害者法
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障害者福祉施策の概要について
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「障害者福祉施策の概要について述べよ。」
障害者基本法は我が国の障害者福祉の基本理念や生活全般にわたる障害者施策の基本を定めた法律であり、この法律の対象となる障害者について「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」(同法第2条)と規定している。
で身体障害、知的障害、精神障害という障害の区分によって別々に行われてきた。しかし、2003年にそれまでの措置制度から支援費制度に移行し、2006年4月に施行された障害者自立支援法によって一元化された。
以下、障害者福祉施策を概観するにあたり、障害者自立支援法について詳述する。
<障害者自立支援法制定の目的と対象者>
1.制定の目的
この法律の目的は、「障害者基本法」の基本理念にのっとり、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「児童福祉法」、その他「障害者及び障害児の福祉に関する法律」と相まって、障害者及び障害児がその能力、適性に応じて、自立した日常生活、または社会生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスやその他の支援を行うものである。
2.対象者
障害者自立支援法の対象となる「障害者及び障害児」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者、精神保健福祉法に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち、18歳以上である者、そして、児童福祉法に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。
<障害者自立支援法における利用者負担>
障害者自立支援法では、それまでの支援費制度での利用者やその世帯の所得に応じた負担(応能負担)を、サービスを受けたサービス量と所得に応じた原則1割の負担(定率負担)へと大きく舵を切り、食費や光熱費などといったいわゆるホテルコストについても、実費分を利用者が負担する。
<障害者自立支援法における福祉サービス>
障害者自立支援法に基づくサービスは、障害程度等を踏まえて、個別に支給決定される「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域支援事業」に分けられる。
1.自立支援給付
自立支援給付とは障害者自立支援法に基づく利用者への個別給付となるサービスを自立支援給付と総称し、この自立支援給付をさらに介護給付費と訓練等給付費、自立支援医療に区分・細分化している。なお、利用計画作成費、補助具費もこの自立支援給付に含まれる。
ⅰ)介護給付費
費は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援を利用した際に利用者へ個別に給付される。本レポートでは、居宅介護について概説すると、居宅介護とは、提供することである。
ⅱ)訓練等給付費
訓練等給付費は、従来のサービスから再編された自立訓練(機能訓練・生活訓練)のほか、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を受けた際に利用者へ個別に支給される。
ここでは、援について概説する。
一般就労などを希望する障害者に対して、一定期間、実習や職場探しを通じ、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練などを行うのが就労移行支援である。これは、有期限のプログラムに基づき利用期限が定められている。
ⅲ)自立支援医療費
自立支援医療費とは、障害者・障害児が心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常
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障害者福祉
東京福祉大学
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障害者福祉論②
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エンパワメントとは、近年注目されている利用者に対する援助技術の考え方の1つである。もともとエンパワメントは、1970年代、アメリカの黒人解放運動・女性解放運動等の
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福祉
アメリカ
情報
社会
障害者
障害
問題
援助
課題
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障害者福祉論①
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障害者福祉論①
課題 「国際生活機能分類(ICF)について説明し、社会福祉の立場からICFがもつ意義について考察しなさい」
題名 「国際生活機能分類(ICF)の概要と意義について」
障害者基本法によると、「障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者 」と定義されている。また、WHOにおいては、1980年に「国際障害分類(ICIDH)」が発表されている。この中で障害とは、病気やケガが「顕在化」したものを機能障害(形態障害)、その為に実際の生活で活動能力が制約されるのが、能力障害(能力低下)、さらにその為に通
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障害者
社会福祉士
障害者福祉論
ICF
国際生活機能分類
障害者基本法
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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