資料:145件
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介護保険制度の社会的な意義や内容について
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現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。
介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。
介護保険制度の概要は以下の通りである。
①保険者
保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
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介護保険制度
意義
内容
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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レポート
福祉学
在宅福祉サービス
介護保険
介護サービス
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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レポート
福祉学
福祉
老人福祉
介護
- 550 販売中 2007/06/23
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
介護保険制度とは、利用者の選択により、保険・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを創設したものであり、そのために、日本に初めて本格的な介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを制度的に位置付けたものであり、2000年の4月にスタートした介護保険制度は、5年後に見直しの制度が位置付けられた。そして2006年に見直しがされ、サービスの見直しや痴呆の名称変更などがおこなわれた。
在宅福祉サービスとは、住みなれた地域社会や我が家での在宅生活を維持する為に、日常生活の援助を必要とする障害者や高齢者などに対して提供される、自治体の市町村が中心となり実施提供される各種の福祉サービスのことである。
これまでの在宅三本柱とは、ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービスを中心にして整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどを利用しなくても在宅で受ける事ができるサービスを活用し、家庭を基盤とした地域社会での生活継続ができるような様々な条件を整備していくものだ。この3つの基本サービスの他に、福祉用具の給付や配食のサービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護のサービスのさらなる充実が期待されている。また、地域における高齢者に関わるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが区市町村に設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上に発生する問題や相談など緊急時に対応する窓口としての役割を担うようになった。
高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が制定されてから、2000年に至るまでわが国の高齢者に関する保健医療福祉サービス整備の基本的な方向性が明らかにされてきた。そして、1990年の老人福祉法及び老人保健法の改正によって、1993年の4月から老人保健福祉計画が各市町村及び、各都道府県ごとに策定されることが義務付けとなった。また、ゴールドプランは、1994年12月に見直しが行われ、新ゴールドプランとして新しい整備計画が立てられたが、計画期間終了に伴い、1999年には、今後5か年の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)が策定されて、翌年度から推進されていった。
在宅で生活をしている高齢者の居住形態としては、独居や夫婦のみ、三世代での生活世帯など多様な形態をとっている。また、親族や友人、知人との密接な関係が維持継続されている場合があれば、逆に社会に出る機会が薄れた事により孤立的生活を余儀なくされている両極端な場合がある。居住についても、一戸建て住宅や借家居住者、アパートなど集合住宅など居住タイプも多様化している。また、経済的にも貧富の差は大きく、身体状態や精神状況についても若い時期と変わらない健康度を維持して完全自立をしている人から、継続的な介護を必要とする人まで様々であり、これは個人間だけではなく地域間でも格差としてあらわれている。このように、施設サービスを受けている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
こういった在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態については、ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、通所施設やその他の目的地までの外出や通院に付き添うなどのサービス、家族介護者の相談にのったり、介護技術指導や休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
2000年4月
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レポート
福祉学
介護保険制度
老人福祉
在宅介護
- 550 販売中 2007/10/26
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」
わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。
<介護保険制度について>
介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。
1.介護保険制度創設の目的
介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。
2.介護保険の保険者と被保険者
介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。
3.要介護認定の流れと区分
介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。
要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。
4.保険料と保険給付の種類
介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。
保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。
5.居宅サービスと施設サービスの種類
居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。
施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。
6.改正介護保険のポイント
介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。
7.介護保険の制度の問題点・課題
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介護
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