資料:145件
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
近年、福祉サービスを利用する利用者の置かれている環境や、利用者の状況が複雑化・多様化している。そのため、利用者の多種多様なニーズに対応するためには、様々なかたちの福祉サービスや、援助者の柔軟な対応が求められる。福祉サービスの利用者は、その大半が高齢者であり、その多くの場合は家族と共に生活をする事や長年住んでいる地域を離れずに余生を暮らしたいと望んでいる。そこで、援助を行う場所として適切な場所はその高齢者が現在暮らしている場所、つまり在宅でのサービスである。
(1)介護保険
我が国は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる。そのため、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者は、今後ますます増えていく。現在すでに寝たきりの人の半数が、長期に渡る寝たきり生活を送っており、介護の長期化が目立っている。また、家族は長く続く介護から、介護をしている相手に対して憎しみが生まれたり、虐待があったりなど、精神的な疲労から悲惨な事件に結びつくことさえある。特に、介護をする人の5割以上が60歳以上の高齢者である老老介護は共倒れのもとである。介護の問題は、誰もが避けて通れないものとして、国民全体が考えなくてはならない。
老いて介護が必要になったときに、その時に有する能力を最大限活用した生活が営め、そして介護をする人の負担を少しでも軽くしようといったニーズから生まれたのが、介護保険制度であり、高齢化社会において、
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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1. 在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。
具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。
またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。
上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。
また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。
2. 介護保険制度の概要
わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
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1、 概要
今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。
将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
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