連関資料 :: 福祉国家とは

資料:48件

  • 福祉国家の思想と原理について
  • 「福祉国家の思想と原理について」  福祉国家とは、国民全体の福祉向上のために国家が法律を作り、「金持ち」に税金をかける制度を定め、その税金で得たお金を貧しい生活困窮者に再分配し、生活に困った人々を助けるなど社会的弱者層の人々の生存の権利を守るため、福祉政策に積極的な役割を果たしているような国家である。福祉国家は、第二次世界大戦後の新しい型の社会体制であって、身寄りの無い高齢者や障害者、親のいない貧しい子供など、働いてもほとんど生活費をかせげない人々の生活を保護するなどして資本主義社会の欠陥を是正するために政府が積極的に市場経済に介入し、国民全体の福祉向上を国家に義務付けたのである。  第二次世界大戦中のイギリスにおいて、戦時下の国民生活の一般的困窮状況の中で個々人の努力ではどうすることもできない一般的生活水準の維持向上と全ての国民にできる限りの快適な生活を保障するために、1942年、いわゆるベヴァリッジ報告書が提出された。「社会保険および関連する諸サービス」というこの報告書は、イギリス政府によって戦後の社会保障・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられた。全ての国民の幸福を
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  • 福祉国家の思想と原理について
  •  福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しよう」とする国家である。第二次世界大戦中はナチスの「戦争国家」、そして戦後には「社会主義国家」と対比する意味で市民的自由を守りつつ国民生活の保障のために積極的に関与する、先進資本主義国の国家のあり方を示す言葉として使われるようになった。  近代初期の国家のなかには、国民の福祉を政治目標として掲げた国もあったが、その福祉の内容は君主によって決定され、恩恵的なものであった。国民生活のすみずみまで干渉した、いわゆる「警察国家」であり、「古典的福祉国家」とも言われる。続いて19世紀中ごろの「夜警国家」と言われる時代になると、個人の自由競争こそ社会発展の原動力と考え自由放任主義を最良のものとした。この時代には、貧困は個人の責任でその救済は国家の責任ではないとされた。そして、19世紀後半には資本主義経済が発展するとともに様々な矛盾が生じてきた。貧富の差の増大と階級闘争、周期的恐慌と帝国主義である。このような状況のもと、貧困は恐慌や戦争という個人の責任ではなく政治・経済の構造そのもののなかに原因があるとして、その救済を国家の責務とする近代福祉の思想が生まれてきた。  スウェーデンやノルウェー、フィンランド、デンマークなどの北欧の国は、社会保険制度を中心に社会扶助の制度を早くから採用していた。19世紀後半から20世紀にかけて社会主義思想が強調されると、それに対応し資本主義経済体制を修正、その矛盾を除去して国家、社会の積極的な活動によって国民の生存と幸福を保障しようとした。こうして、近代諸国の憲法のなかに新たに生存権の保障が取り入れられることになった。その原型がドイツのワイマール憲法である。この憲法は、労働災害、疾病などについての社会保障制度を提唱したものであった。
  • レポート 福祉学 福祉国家 思想 原理 ベバリッジ
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  • 社会福祉原論「福祉国家の思想と原理について」
  • 「福祉国家の思想と原理について」  わが国は福祉国家の道を歩んでいる。福祉とは「幸せ」という意味であり、ここでは生活が幸せな状態のことを指している。第二次世界大戦敗戦後わが国は、人権の尊重と民主的な政府の樹立、国家主義・軍国主義を排除し、平和国家の確立を連合国から要求された。これにより国民主権主義、平和主義、人権の尊重を基調とする日本国憲法が制定され、民主国家と福祉国家への道をスタートさせたのである。では、福祉国家とはいったいどのような国家のことなのか、福祉国家にいち早く取り組んだ国はどこなのか、そしてどのようなことをして、どのように影響を与えたのかなどについて述べていきたい。  福祉国家は、政府の役割を最小限に制約している夜警国家とは異なり、市民的自由を大幅に制限しているファシズム国家とも異なっている。そして、政府が市民経済に介入したり、国民全体の福祉向上の義務を国家が持っていたり、私有財産制と利潤動機を受け入れているため、資本主義体制や社会主義体制とも異なる性格を持っている。つまり、福祉国家とは国民の安定した生活を国家が責任を持って保障するという新しい社会体制のことである。この国
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  • 福祉国家の思想と原理について 社会福祉原論
  • 社会福祉原論  福祉国家の思想と原理について  福祉国家の思想と原理について述べていく上でまず、福祉国家とは、どのような国家を指すのかを考えていきたい。  福祉国家とは、「ゆりかごから墓場まで」と言われているように、すべての国民の安定した生活を保障しようとする国家的な取り組み、包括的な社会制度を行い、国民の幸福を保障しようとする国家のことである。また、国民全体の福祉面における向上のために国家が法律を作り、いわゆる社会における「金持ち」に税金をかける制度を定め、それによって得たお金を貧しい貧困者に分配し、生活に困った人々を助けるなど、社会的弱者層の人々の生存の権利(生存権)を守ることなどを行う国家を福祉国家というのである。  このような福祉国家を最初に創ったのは、イギリスとされている。ここからは最初の近代福祉国家がどのように生まれたのか背景を述べていくこととする。イギリスにおいて、第二次世界大戦下、国民の生活の困窮状況は個々の人々の自助努力ではどうすることもできない状態であった。このような状況下において、一般的生活水準の向上とすべての国民に安定した生活を保障するために、1942年にベウ゛
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  • 福祉国家の基本構造と理念
  • 「福祉国家」とはWelfare Stateの訳である。それは1930年代後半の「独裁的権力国家(Power State)」や「戦争国家(Warfare State)に批判・対抗する概念であり,また,福祉国家の理念を明確にし,戦後のイギリスの福祉国家政策を方向づけたベヴァリッジ報告がだされたのも同時期の1945年であった。  では,「福祉国家」とはどのようなものなのだろうか。まず,基本的な視点として国民が社会福祉をはじめとするすべての国政に等しく参加できる政治体制を備えた国家である。
  • レポート 経済学 経済原論 福祉国家 エンタイトルメント
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  • 福祉国家の思想と原理について述べよ
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 1 イギリスの社会福祉の歴史がベヴァリッジ報告に至るまで イギリスにおける福祉国家の歴史を考えるとき、1601年に集大成されたエリザベス救貧法が最初に取り上げられるだろう。この法律の目的は、労働能力のある貧民には強制的に労働させ、貧民たる児童は救貧院に収容して徒弟労働に服せしめ、ただ労働能力のない貧民には、救貧収容するということなどして社会不安を緩和するためにあった。救済の財源は救貧税、貧民のために慈善家が残した土地や金銭と法律違反者に対する科料であった。エリザベス救貧法は1834年の大改正に至るまで、イギリス救貧制度の基本法として存続した。そして、17世紀後半には、貧民を労働場で働かせることによって救貧費の削減、さらに国家の富を増大させようと「貧民の有利な雇用」計画が流行し、実験が繰り返された結果、1722年に「ワークハウステスト法」ができた。これは、労役場の強制労働と貧民行政の請負となっていた。その後、エリザベス救貧法では対応できないため、ギルバート法(1782年)やスピーナムランド制度(1795年)などが成立した。 やがて、18世紀から1
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  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 1. ベヴァリッジ報告について  ベヴァリッジ報告とは第二次世界大戦が始まり、1942年にイギリスの経済学者ウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジによりに発表された「社会保険と関連サービス」(ベヴァリッジ報告)と題された報告書である。 ベヴァリッジ報告は戦後のイギリス社会の再建をいかに行うかを検討したものである。 ベヴァリッジは報告の中でイギリスが克服するべき問題を大きく「貧困」「疾病」「無知」「不潔」「無為(失業)」の五つにわけ五つの巨人悪と呼び、それらを解決する為には社会保険を中核とした総合的な社会保障制度及び政策が必要となると提言した。 ベヴァリッジ報告の社会保障制度の体系は、強制的拠出を財源とする社会保険を基軸とし、これを補完する国民扶助と任意保険との三つの制度から構成されている。 ベヴァリッジ報告では、社会保障とは所得保障を意味していて、この概念規定がイギリスにおける社会保障の定義となっている。 ベヴァリッジ報告の社会保障政策史上画期的な点は、それまで理念の範囲にとどまっていた社会保障を、包括的かつ普遍的なものとし、それに対する国民各自の権利と国の責任を明確・明文化にした点にある。 ベヴァリッジ報告は均一額の最低生活費給付、均一額の保険料拠出、行政責任の統一、
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