資料:226件
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イギリスの社会保障について
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イギリスの社会保障について、我が国と比較して述べよ。
ベヴァリッジ体制は、イギリス社会保障の原型である。児童手当・包括的医療保障・完全雇用の実現のために政府が取り組むことを前提に、社会保険による全国民の所得保障を構想した。社会保険による所得保障は、必要最低限(ナショナル・ミニマム)を超えてはならないものとし、それ以上は個人の自己責任(任意保険や預貯金)によるべきで、この部分に国家が干渉するのは有害無益であるとみなされた。
1942年のこの報告では、5つの巨悪(窮乏・疾病・無知・不潔・無為)のうち、窮乏に対する攻撃のために所得保障の体系を必要とした。そして、基本的なニーズに対する社会保険・特別なケースに対する国民扶助・基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた。社会保険は、6つの原則に従うべきこととされた。すなわち、最低生活を保障するための定額の給付・定額の保険料拠出・行政責任の統一・適正な給付額・包括性・被保険者である。
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レポート
福祉学
ナショナル・ミニマム
ベヴァリッジ体制
国民扶助
社会保険
公的扶助
550 販売中 2006/07/17
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スウェーデンの社会保障について
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1・スウェーデンの社会保障の近代史について
スウェーデンは第2次世界大戦に参加せずに中立を守り通すことができたので、第2次大戦後は世界で最も豊かな国の1つとなり、先駆的な社会保障を行なうだけの経済的余裕もあった。
1946〜50年の大改革の時代には、住宅改善、労働市場政策、年金制度、児童手当の制度化、教育改革などの分野で新しい包括的な法律が導入された。1930年代に構想があった「福祉国家構想」が一挙に実現したのである。
しかし、この時代は戦争からの開放感からか、「福祉国家構想」は将来に対して楽観主義が支配していたといえる。
そのため、スウェーデンの社会保障・社会福祉サービスに関する法律は、その時代時代、社会問題になった対象ごとに法制化され、全体の統合性に欠けていた。その結果、改善策として1982年に社会サービス法を制定した。
1990年代にスウェーデンで導入された2つの社会経済政策も高い国際的評価のある改革である。第1は、高齢者医療と高齢者介護を地域レベルで総合化して、ノーマライゼーションと地方分権の理念を進めつつ、福祉財政の節減をも目指したエーデル改革である。第2は、1998年の6月に採択された高齢化と経済変動にも耐えられる新しい年金改革である。
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レポート
福祉学
スエーデンの社会保障
現状
課題
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社会保障論
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公費負担医療制度とは、医療費の自己負担の一部または全部を、国あるいは地方自治体が公費により負担する制度です。国民のいづれかの医療保険に加入することにより、具体的な給付を受けることができます。しかし、一般的に医療保険で取り扱うことが不適当な事情、社会的あるいは歴史的な事情がある場合に、公費負担医療制度が実施されることになっています。
公衆衛生の向上を目的とするもの、①公害健康被害補償、これは大気汚染や水質汚濁などの公害による健康被害として認定された患者の公費負担です。指定負担には、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気腫などがあります。②精神障害者通院医療費の公費負担、これは精神疾患をもって通院する人を対象とし、年齢制限はありません。治療に要する全医療費の95%を公費と医療保険で負担します。措置入院の場合にも、自己負担部分の一部は公費で負担されます。③結核予防法による命令入所または適正医療、これは結核を患った患者が、指定された医療機関において治療を受ける時、全医療費の95%を公費と医療保険で負担します。家族や周囲の人々に感染させる状況にあるときには、患者本人の同意をもって、
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福祉
550 販売中 2009/09/01
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社会保障 レポート
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今や、急速な少子高齢化により、21世紀においても医療保険制度の将来にわたる持続的・安定的な運営確保への早急な対応が求められ、今回の医療保険制度改革は医療費適正化、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合を柱とする改正である。
まず、医療費適正化(短期的対策)について特に高齢者の医療費の見直しとして、患者の窓口負担の引き上げや、入院時の食費・居住費の自己負担、高額療養費自己負担額の引き上げなどがあげられる。自己負担の強化は、不必要な受診や過剰診療を抑制し、短期的には医療費抑制のために有効な施策と理解されているが、しかし、患者の早期の受診が抑制されることによって疾病が重症化し、中長期的に
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社会保障
レポート
社会福祉士
550 販売中 2008/11/01
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日本の社会保障
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日本の社会保障
日本の社会保障費の国の予算に占める割合は24.1%(04年)で、費用の中で一番である。しかし、生活の中で身近に社会保障は感じにくい。それもそのはずで、社会保障費のほとんどは年金の給付に当てられている。老人医療に当てられている費用とあわせると、高齢者に当てられている社会保障費は実に65%にものぼる。(国立社会保障・人口問題研究所資料)つまり残りの35%が65歳以下の人に当てられているのである。これでは社会保障は身近に感じにくい。このような状況では税の値上げなどに反対が起こるのも無理はない。少子高齢化で“支える”世代の負担が厳しくなり、さらにはそれでも十分ではない年金給付と医療給付
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日本
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社会
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問題
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スウェーデン
人口
研究
不安
福祉
社会福祉
健康
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社会保障論
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厚生年金の保険料率は段階的に引き上げられ、最終的に2017年には8.3%になる。一方、年金給付額ついては「所得代替率」が採用された。現役世代の手取り収入に対する年金額の割合のことで、平均的なサラリーマンの場合は平成23年度の所得代替率が50.3%になる。現在04年度は59.3%である。この数字だけを見ても私達の父母が年金を受給するときには、とんでもない状況に陥ることが明白である。
厚生労働省が平成16年に出したシミュレーションの中に、「支払った保険料の何倍の受給(年金)額を受け取ることが出来るか」を示している資料がある。(参考・・・http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html)その中で厚生労働省が大きく示している内容が?1945年生まれ・・・4.6倍?55年生まれ・・・2.7倍?75年生まれ・・・2.4倍となっている。この数値だけを見ると減額はされているが、2倍も戻ってくるのだからよし。と思うが、ここには見落としている点というより、厚生労働省の2つのトリックがあると思う。
そのトリックは?支払った保険料の合計は本人負担分しか計上されていない。厚生年金の保険料は授業で先生が、頻繁に使用される言葉にあるように「労使折半」である。本人負担分のみを保険料負担と表現するのは詐欺としか思えない。?この数値(上記?〜?)は、保険料負担額も年金給付額も運用利回りを考慮して、65歳時点の数値に換算していることである。
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レポート
金融学
社会保障
年金
保険料
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