連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 【レポート】佛教大学 Z1001 日本国憲法 第1設題
  • 【内容】 2017年度 佛教大学 Z1001 日本国憲法 【設題】 3200字 第1設題「法の下の平等について」 【教授からのレポート所見】 「全体として、テキストの内容に忠実にまとめられたレポートです。 また「合理的差別」は認められるとした場合、その一般的判断枠組としてテキストP140~141は重要です」と所見ございました。 法の下の平等について、内容が抽象的かつ、レポートのお題も短いため、自分なりに解釈をして、全体 → 細分化してブレイクダウン という心がけてレポートを作成しました。 <補足> 日本国憲法、難関レポートのひとつに数えられるため、初めの方にクリアしておくべき科目だと思います。とりあえず、レポートを出して科目最終試験だけでもクリアしておくという戦略もありだと思います。(私は最後の方に残してしまったため、少し焦りました) 時間の効率を考えると、他の方のレポートを参考にして、どのような内容であればクリアできるのかを見極めるのもありだと思います。 レポート作成の参考にしてください。
  • 佛教大学 通信 教職 日本国憲法 合格
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  • 憲法 司法試験平成3年第2問 国政調査権
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
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  • 日本国憲法最終試験対策 校則と自己決定論について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 校則と自己決定権について論じなさい。  自己決定権とは、個人が一定の私的事項については権力の介入・干渉を受けうずに自ら決定することが出来るというものである。 この自己決定権を犯さないかどうかについて特に問題になっているのに、校則がある。校則には、髪型、服装、など色々細かなものがある。本当は生徒がのびのびとした環境で学べることが理想だが、なかなかそうもいかないようだ。細かい校則を定めている学校も多々ある。 例えば、パーマを校則で禁止している学校があるとしよう、この校則は自己決定権において違法といえるだろうか。髪型を自由決定することは、個人の私的事項におけることなので憲法
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  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
  • 憲法 日本 宗教 日本国憲法 自由 政教分離 信教の自由 権力 分離
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  • 日本国憲法 最終試験対策 法の下の男女平等について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策  法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、」と定め、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。 近代社会では働く女性が増えたこともあり、職場における男女平等の問題が多々ある。1985年には男女雇用機会均等法が制定された。この均等法は男子労働者と女子労働者の均等な取扱いを定めているもののその実効性について疑問があった。1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め
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