連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」 はじめに  憲法が保障している自由権の中には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。この中の精神的自由権は、経済的自由と人身の自由に比べてより強い保障が及ぶと理解されている。つまり、精神的自由を制約するための根拠としての公共の福祉は経済的自由・人身の自由を制約する根拠としての公共の福祉より、より強い制約の必要性を有するものでなければならないからである。 また、精神的自由は、他の自由の根本ともなる存在である。精神的自由権の中には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由があり、4つの権利に代表的な判例を折りいれつつ、以下に述べていく。 (1)思想・良心の自由(憲法第19条)  思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国
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  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 【2024年度対応】日本国憲法 リポート&試験セット
  • 【佛教大学 日本国憲法 リポート&試験セット 】 本資料は、これ一つで単位取得が目指せるよう作成したものです。 リポート1題と、科目最終試験で出題された問題の解答例をセットにしてあります。 科目最終試験は5~7問のローテーションで出題されるので次回あたり同じ問題が出題されると思います。 詳細は以下の通りです。 参考資料:伊藤正己著 憲法入門〔第4版補訂版〕有斐閣  上田健介 他著 憲法判例50!〔第2版〕 〇第1設題: 法の下の平等について ※秀逸でよいレポートですとのフィードバックをいただきました。 〇科目最終試験 "デモ行進には公安委員会等の許可が必要であり、その際に条件を付された場合はそれを守らなければならない。デモ当日、一部のデモ参加者が通行人とトラブルを起こした際、条件が守られているかを監視していた警察官が、その状況を写真に撮影した。Xは、トラブルを起こしたデモ参加者ではなかったものの、警察官が撮影した写真にその容貌・姿態がはっきりと写り込んでいたため、不快に思った。 もしあなたがXから、この写真撮影行為は憲法上問題があるのではないかと相談された場合、どのようにアドバイスすればよいだろうか。問題となる日本国憲法の条文や権利、関連する判決に言及しつつ論じなさい。 ※95点でした。 ※リポートの丸写しは大学規定で処罰の対象となりますのでご注意ください。
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  • 550 販売中 2021/09/01
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  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
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  • 220 販売中 2017/06/23
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  • [レポート]日本国憲法 法の下の平等について A判定
  • 「法の下の平等について」 「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。 これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。 では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界  この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。  もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41
  • 憲法 論証 国政調査権 範囲 限界
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  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条
  • 憲法 論証例 公正取引委員会と65条  公正取引委員会は特定の行政について内閣から独立して職権を行使する合議制の機関たる独立行政委員会であり、審査・審判手続などについて独立した権限行使が認められているが、これは「行政権は、内閣に属する」とする65条に反しないか。以下検討する。  思うに、65条は41条、76条とともに権力分立制を定めるとともに、議院内閣制(66条3項、67条、69条等)を通じて行政に対する民主的統制を確保するところにその趣旨があるが、権力分立制は、行政に対する抑制原理であって、すべての行政作用の行政権への帰属を積極的に要請するものではない。むしろ、独立行政委員会の存在は、多様な
  • 憲法 論証 公正取引委員会 65条
  • 550 販売中 2008/09/19
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