連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法テスト 解答例
  • 『私人間における人権差別について論じなさい』 私たちは、差別などしたこともないしされたこともない。差別は自分とは無縁の出来事だ。等と思っている人が多くいると思う。しかし、例をとって考えてみるといじめ問題や男女差別、障害者・高齢者・外国人への差別など一度は目にしたり耳にしたことのある問題ではないだろうか。憲法14条にも差別の禁止が挙げられているが、憲法とは国家権力が国民に対しての決まりごとを定めたものであって、国民間においては適用されないものである。そのため私たちの周りにある差別が撤廃されないのではないだろうか。 三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。裁判では応募者の思想を理由に本採用を拒否することは信条による差別に当たるということが争点となったが、その前提として、「人権の私人間効力」が問題となった。 その他 『校則と自己決定権について論じなさい』 『表現の自由の制限について論じなさい』 についての解答例です。
  • 日本国憲法 テスト 佛大
  • 550 販売中 2008/04/07
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  • 日本国憲法 題二設題
  • 表現の自由について  憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。つまり、言葉、文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画などの芸術的な表現にも及ぶ。又、人に何らかのメッセージを伝えるには、それに先立って様々な情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は、必然として「知る権利」や「取材の自由」の保障につながっていかなければならない。  「知る権利」が今日強調されるのは、公権力に対して情報の公開が求められる場面である。公権力は膨大な情報をもっており、そこには私達に関する個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため「個人情報保護法」
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/01
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  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法 論証 議員定数不均衡
  • 議員定数不均衡  議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。  思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹をなすものであることよりすれば、14条1項、44条但書は選挙権に関し国民はすべて政治的価値において平等であるという徹底した平等化を指向しているものと解され、選挙権の平等は投票価値の平等まで含むものであると解する(判例に同旨)。  とすれば、各選挙区の議員定数は人口に比例して定められるべきことになる
  • 憲法 論証 議員定数 議員定数不均衡
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
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