連関資料 :: 憲法
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憲法 司法試験平成3年第2問 国政調査権
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司法試験 平成3年第2問 問題+答案例
問題
検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。
答案例
1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。
この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。
しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。
そしてこのように考えても、国会の権
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憲法
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国政調査権
答案
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【テスト】佛教大学 日本国憲法 6題セット 合格済み
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日本国憲法
『校則と自己決定権・・・』
『法の下の・・・』
『報道の自由と・・・』
『表現の自由の・・・』
『信教の自由と・・・』
『私人間における・・・』
『校則と自己決定権について論じなさい。』
個人が一定の私的事項について権力の介入・干渉を受けずに自ら決定することができる権利を、「自己決定権」と呼ぶ。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルにかかわるものが多くあり、例えば、髪型・ひげ、服装、性的行動、婚姻の自由や離婚の自由、堕胎の自由や出産の自由などである。学校の校則は自己決定権を侵さないかどうかが特に問題となっており、結審した判例では「修徳高校バイク退学処分事件」ある。この事件は校則で禁止されていた免許をとりバイクに乗車したことを理由に退学処分を受けた原告が損害賠償を求めた事件である。判決ではこの校則が憲法違反であるという主張は退けられ、退学処分については裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であるとしている。この他「修徳高校パーマ退学処分事件」でも校則自体は違法ではないとの判決がでている。これらの判決から校則はそれなりの合理性を含むものであり
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日本国憲法
佛教大学
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