債権総論Aレポート(債権総論A)

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    07年度 債権総論A 試験レポート
    (1)法定利率を政令により定めるものとすること。
    利息には、約定利息と法定利息がある。前者は、法律行為によって発生する場合である。後者は、法律の規定によって発生する場合で、民法404条より年5分、商法514条より年6分である。
    利息をいかに弁済するかという問題に関わるのが、金銭消費貸借の利息に関する規制である。約定利息の場合、契約自由の原則からすると、利息の定めも当事者の自由に委ねるべきだということになる。しかし、今日では、お金を借りる者の弱い立場を利用しないよう国家が後見的に契約内容に介入して、規制を行っている。刑罰による禁止、利息制限法などの私法上の効力の否定、臨時金利規正法などの行政上の規制、公定歩合による事実上の規制である。
     以上のように約定利息は、性質上規制を加える必要があることから、政令による規制が存在する。法定利息は、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率である。
    したがって、統一的・画一的に規定される方が好ましいため、政令により定める必要はない...

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