信託法 レポート
[受託者の義務]
善管注意義務
信託法4条によると、受託者は、信託行為で定められた内容に従って、信託財産の管理または処分を行う義務を負う。さらに、20条において、受託者は、信託の本旨に従い、善良なる管理者の注意を持って、信託事務を処理する義務を負うと定められている。受託者の善管注意義務違反により信託財産に損失が生じた場合は、委託者及び受益者は、受託者に対して、損失の補填を請求することができる(27条)。受託者が信託の本旨に反して信託財産を処分した場合は、委託者及び受益者は、受託者に対して、信託財産の復旧を請求することができる。
現行信託法20条
「受託者は信託の本旨に従い、善...