旧日本軍の遺棄化学兵器問題解決へ
化学兵器禁止条約第一条 一般義務
第二項
締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に存在する化学兵器を廃棄することを約束する。
第三項
締約国は、この条約に従い、他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。
第十五項
遺棄締約国(化学兵器を遺棄した国)は、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する。領域締約国(遺棄された兵器が存在する国)は、適切な協力を行う。
第二項 → 中国国内にある化学兵器は旧日本軍であれ、何であれ、中...