連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学 第3課題
  • 「法の下の平等について」  1776年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。   18世紀の末にこれらの宣言を行った人々にとっては、封建制社会における身分差別に苦しんだ思いが強く残っていたので、絶対主義と封建制を倒した直後に自然権としての「平等」と「自由」を高らかに宣言に記し、これらの権利が踏みにじられることのないようにしておく必要があったのであろう。  その後制定されたほとんどの憲法では、国民の自由と平等を保障している。 日本国憲法は第14条で「法の下の平等」を保障し、国家権力が国民を法的に差別してはならないことを定めている。 これは、人が生まれながらに平等であるという自然権を明文で確認したものだということができる。  第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。 判例も憲法学説の通説も例示規定だと解釈している。 このほかの基準
  • 憲法 刑法 人権 社会 平等 道徳 差別 問題 判例
  • 550 販売中 2009/04/30
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  • 法学 第4課題
  • 「民事訴訟と刑事訴訟との違いについて」  現在の裁判制度の基本的な特質をあげていくと、まず他の政治機構から独立した裁判所の、法のみによって決定される裁判があり、誰でもこの裁判を受ける権利がある(刑事事件について憲法37条1項、民事事件についても権利を持つ者は当然裁判による保護を受けられると解してもよい)。  裁判の公正を維持し、誤審を防止するための原則として、裁判公開の原則と三審制の原則がある。  現行の裁判制度は、非公開の裁判を原則として禁止し、対審と判決を含む裁判の全体を、一般公衆が傍聴可能な法廷で行わなければならないとしている(憲法82条1項)。 これを裁判公開の原則といい、裁判の公正を保ち、国民の裁判に対する信頼を高める役割をはたしている。 ただしこの原則には例外があり、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると、その事件を担当する全裁判官の意見が一致した場合(きわめて残虐な事件、強姦事件など)は対審を非公開とすることができる。 この場合でも判決は公開されなければ ならず、また政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法が保障する国民の人権に関する事件は、対審も含めた裁判過程を
  • 憲法 裁判 政治 法律 問題 犯罪 制度 事件 裁判員 司法
  • 550 販売中 2009/04/30
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  • 法学-分冊2 合格リポート
  • 社会と法は密接な関係にある。社会とは人間の共同生活の総称であり、広く言えば人間の集団としての営みや組織的な営みである。「社会あるところ法あり」とも言われるように今日の日本も例外ではないだろう。逆に言えば法が存在するところには、大小異なるものの社会も存在するのである。社会生活と法の関係について考えてみると、なぜ社会生活には法が必要なのか、社会生活にとって法とはどんな存在なのかという疑問にぶつかるのである。この疑問を解決するには社会の変遷と法について考える必要がある。  今日の日本社会で生活していると、無意識に法に縛られて生活していることになる。その法の原点は原始時代にあると言われている。原始時代は過酷な自然環境にあり、人間は血縁関係を中心とした、比較的小規模な社会を築き生活していた。この原始時代は自然環境に左右された時代であり、現在と比べるとはるかに不安定な生活を強いられていた。人間は不安定な自然現象を霊によるもとの考え、霊を鎮めるために、司祭が生まれ様々な儀式を行うようになり、犯してはならない禁忌が生まれたのである。この儀式と禁忌が後の宗教の原点になり、法となったのである。やがて人間
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 社会生活 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 法学-分冊1 合格リポート
  • 法の解釈とは、法規範の持っている意味や内容を明らかにすることである。明らかにすると言っても、ただ単に言語的もしくは文章的のみに明らかにすることではなく、法によって規制、統制される事実や結果を考慮しながら、法の本来持つ意味を明確化することである。 法の解釈について具体例を挙げて説明しよう。他人に依頼して殺人を行ったものがいるとする。刑法第一一九条によると「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とある。この殺人を依頼した者についても刑法第一九九条が適応できるかどうかを定めることを法の解釈と呼ぶのである。  法の解釈には、その目的に関して二節あると言われている。まず、一つめは「立法者意思説」である。この説による法の解釈の目的は、法の制定にあたって立法者が有して意思を探求することである。もうひとつは「法律意思説」である。この説は法律自体の意思を探求することであり、日本における通説となっている。法律の意思を探求することにより、時代に即応する解釈が可能となるのである。  続いて法の解釈の方法について説明する。法の解釈の方法を大きく分類すると「有権解釈」と「学理解釈」に分け
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 解釈 分冊1
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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