資料:1,327件
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介護福祉レポート 社会資源の活用
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社会資源の活用
介護の人的資源
在宅看護や介護に関わる人的資源には、フォーマルな保健・医療・福祉関係の職種および民生委員や保健推進委員、インフォーマルな老人会等の支援があり、それぞれが役割を発揮し、連携してチームとして機能している。
介護の物的資源
2000(平成12)年度から2004(平成16)年度まで「ゴールドプラン21」に基づき、住民に最身近な地域において介護サービスの基盤整備が行われてきた。「ゴールドプラン21」の中では訪問系サービスとして訪問介護や訪問看護があり、通所系サービスとしては通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)系サービスとして短期入所生活介護・短期入所療養介
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福祉
情報
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社会
高齢者
健康
地域
サービス
家族
老人
看護
看護学
550 販売中 2009/04/06
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
1945(昭和20)年8月15日、敗北国という形で終戦を迎えた日本は、国民総スラム化といわれる生活が展開された。そんな中、翌年2月に「社会救済に関する覚書」を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発表し、日本政府に基本原則を確認した。これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法」が、1949年には負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定され、福祉3法と呼ばれた。
旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えているのである。
1950年、「生活保護法」は全面改正され、以上のような部分は克服されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の
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福祉
社会
社会福祉原論
戦後
550 販売中 2009/07/13
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現代福祉社会論w0101
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「福祉社会の条件や基盤、原動力について
説明しなさい。」
社会福祉は、人間の福祉増進と社会諸政策と同様、人間の尊厳と基本的人権の尊重を基本的理念とし、市民一人ひとりが、幸福を追求するための社会基盤であり、その機会、その条件となる努力であり、主体的に人間らしく幸福に生きる権利の基盤、機会、条件であり、日常の生活の中での必要への努力が「福祉」とされている。
また、社会福祉は「福祉」をめぐる社会的方策や努力の一つではあるが、社会福祉だけが「福祉」の実現を目指しているのではなく、公共政策や社会の歩みそのものが「福祉」を目指しており、さらに、日本国憲法前文、第9条の平和主義を基礎とした第13条の幸福追求権、第25条の生存権を含め、人々の諸権利追求を「福祉」を捉えることができる。また、生存権は社会権的基本権の中心的位置を占め、「健康で文化的な最低限度の生活」は社会の標準的な生活様式が獲得された生活であり、市民的自由が獲得された生活、つまり人間らしい生活と解され、すべての人に権利として保障されるものである。 その上で人間らしい生活を確保する保障する制度として、国の責任のもと社会福
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福祉
社会福祉
憲法
社会
日本
人権
戦争
政策
地域
全体公開 2009/07/14
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社会福祉援助の技術と援助過程について
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社会福祉援助技術(ケースワーク)は高齢者や障害者など普段の生活が困難な人々の求めているニーズに応え、協力して解決法を探り、援助するための専門的な技術である。
その技術には大きく枠組みをつけると直接援助技術と間接援助技術があり、直線援助技術には個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)が存在する。個別援助技術は主に面接を通して行われる。基本は援助者(ケースワーカー)とクライエント(利用者)の二人以上で行われ、集団援助技術はグループを形成して行われる。援助者(グループワーカー)はクライエントを監督、指導してまとめ、協力して行う。方法は大きく異なるが基本となる援助における過程は変わらない。技術と共に展開過程をここに説明する。
最初に行うのはインテーク(受理面接)である。インテークとはクライエントがケースワーカーに相談をする初めての段階のことを指す。インテークの方法は面接が主で1回か数回で終了する。この面接の際に注意しなければことは、クライアントが何に対して悩みや不満を抱いているかを理解し、どうしたいのかを余すところなく聞き出すことやクライエントの求めているサービスに適している施設を紹介し、その施設の説明を疑問のないように詳しく説明すること。紹介した施設がクライエントの求めているものなのか、要望に適しているかを判断しそれを利用することをクライエントに自己決定させるように促すことである。最も重要なのはクライエントが遠慮せずに意見を述べることができる環境を作ることにある。クライエントが抱いている不安を和らげることのできる空間造りが必要である。
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レポート
福祉学
ケースワーク
インテーク
アセスメント
プランニング
グループワーク
550 販売中 2006/03/01
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社会福祉援助技術総論①
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東北福祉大学通信教育部の援助技術総論1単位目のレポートで評価は優でした。
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社会福祉
550 販売中 2020/04/14
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社会福祉論レポート設題2
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設題:生活保護制度における「扶助の種類(8扶助)について簡潔に説明し、貧困問題が子どもにどのような影響を及ぼすのかについて考察して下さい。
・それぞれの扶助をまとめ、どのような生活を保障しようとしているのかを考えましょう
・貧困問題が子育て家庭や子どもの発育環境においてどのような影響を及ぼす可能性があるのかまとめなさい。
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社会福祉論
福祉
扶助の種類
貧困問題
近畿大学豊岡短期大学
550 販売中 2014/05/29
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日本社会の外国人への福祉・その展望
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1.初めに
戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。
2.歴史的変遷
日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
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レポート
社会学
福祉
多文化共生
外国人
550 販売中 2006/07/16
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社会福祉援助の技術と援助過程について
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社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。
直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。
?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。
ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。
(1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。
(2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。
(3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
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レポート
福祉学
直接援助技術
間接援助技術
関連援助技術
550 販売中 2006/07/18
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社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
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社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
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レポート
福祉学
社会福祉士
ソーシャルワーカー
福祉サービス
550 販売中 2006/07/18
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
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レポート
福祉学
GHQ
社会福祉
戦後の展開
550 販売中 2006/09/06
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戦後社会福祉の展開と今日の課題について
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「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。
そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
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レポート
福祉学
福祉の歴史
福祉四原則
福祉三法
ゴールドプラン
エンゼルプラン
550 販売中 2007/05/29
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