連関資料 :: 社会福祉

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  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1・「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則」を指導原理に再構成され、1946(昭和21)年(旧)「生活保護法」、1947年「児童福祉法」、1949年「身体障害者福祉法」の福祉3法が制定された。 旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訴権否定など多くの問題点を残した。 1950(昭和25)年、「生活保護法」は全面改正されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の原理適用は厳しく、更に生活単位原則の名のものに親族扶養が求められるなどの問題点を多く残した。 1951(昭和26)年、社会福祉の組織及び運営管理に関わる規定をその内容とする「社会福祉事業法」が制定された。
  • レポート 福祉学 無差別平等 国家責任 救済費非制限 公私分離 GHQ4原則
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