連関資料 :: 国際私法

資料:35件

  • 【まとめ】国際私法百選67事件(子の奪取)
  • (1)X女(伊国籍)とY男(日本国籍)はイタリアで婚姻し(S45)、子どもABCが生まれた。 (2)2人は不仲となり、X女が離婚の前提となる身上別居の訴えをトリノ民事刑事裁判所に提起した(S57.2) (3)(2)の直後、Y男はA(12歳)、B(5歳)に心情を打ち明け、Xには無断でABをともなって日本に帰国した。 (4)(2)の訴えにおいて、同裁判所はY男に審問できないまま、X女にABCの緊急的・暫定的監護命令が出た。(S57.3)
  • レポート 法学 67事件 子の奪取 国際私法 百選
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  • 国際私法-01_(国内法と外国法が対等に取り扱われていない)
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう な場合か。 [はじめに] 国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規 則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ ① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、 ② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、 ③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採 用されている、 ④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、 ⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。 これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。 さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規 定とよばれてる。 双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用 範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。
  • 国際私法 法の適用に関する通則法上 通則法上 抵触規定 法選択規定 地域的適用 地域的適用範囲 国内法 外国法 連結点 準拠法 双方的抵触規定
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  • 【まとめ】国際私法百選72事件(相続財産の管理)
  • 《相続財産の管理》 ?事実の概要 S17頃、A男(イラン国籍、独身)が来日。以降、貿易商を営む。 S28、A男とX女(日本国籍、医師?)は共同で都内土地を購入するが、A男の単独登記。 S30、A男とX女は共同で当該土地に建物を建築(診療所兼住居/店舗)するが、A男の単独登記。 S32、A男(売主)とX女(買主)に売買契約締結(土地建物の持分ならびに建物内動産)。 S40、X女は代金支払を完了したが、A男による所有権移転登記未了。 S41、日本にてA男死亡。妻子はないが、他に相続人があるか不分明。
  • レポート 法学 相続財産 管理 国際私法 百選
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