連関資料 :: 手形法
資料:54件
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商法手形法 民法93条但書の類推適用
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Y商会の支配人Aは、Bと通謀して「Y商会支配人A」名義の約束手形をBに宛てて振り出し(以下「本件手形」)、Bは本件手形を、割引のためXに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、A・Bで消費してしまったが、Xは以上のような事情を知らなかった。XのYに対する手形金請求に関し、以下のYの抗弁およびXの主張の逃避を検討しなさい。
(Yの抗弁)Aは支配人の権限を濫用して本件手形を振り出し、BはAと通謀していたというのであるから、Yは、民法93条但書類推適用により、Bに対して手形振出の無効を主張することができる。したがって、Xもまた手形権利を取得できない。
(Xの主張)AはYの支配人である以上、包括的な権限を有するので、本件手形行為の振出も当然その権限の範囲内である。仮に、YのBに対する手形振出無効の抗弁が認められるとしても、XはA・B間の事情を知らなかったのであるから、手形法上、保護されるべきである。
1、本問においてYの抗弁は、支配人AはBと通謀し支配人の権限を濫用して本件手形を振り出していることから、民法93条但書を類推適用してBの手形振出を無効とし、従ってXも手形権利を取得できないという主張
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民法
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商業
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「手形法・小切手法」レポートー経済的機能、裏書譲渡と指名債権譲渡
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手形は、支払期日を一定期間おいた将来に設定することによって、延払いを可能にする。すなわち、約束手形も為替手形も主として信用利用の手段としての機能を営む。もっとも、国内取引においては約束手形は代金延払いの場合の支払手段として用いられることが多い。この他、手形は銀行取引上、与信取引(貸付取引)において重要な機能を果たしている。まず、手形割引とは、商取引に基づいて売主(企業)が取得した受取手形を金融機関に裏書譲渡して、手形金額から満期までの利息その他の費用(割引料)を差し引いた金額(割引代金)を受領する取引のことである。商業信用の授受のために振出交付された手形(商業手形)の受取手は支払期日まで待たなければその手形により代金を得ることができなければたちまち運転資金に窮してしまう。そこで、商業手形の銀行による割引により、商業信用を銀行信用に置き換えることが一般化している。次に、手形貸付とは、貸付にあたって貸主に約束手形を振り出させるという方式の貸付で、主に短期の貸付に用いられる。
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