連関資料 :: 非行

資料:27件

  • 我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ
  • 「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ。」 少年非行は、いつの時代も存在し社会問題視されている。非行は病気ではなく、心に問題を抱えていて、それを素直に表せない心の病であり、3種類の方向に表れる。まずは身体的なもので、心身症や発熱など身体不調となって表れ、次は心で神経症的な症状が表れる。最後が行動であり、不登校や引籠り、家庭内暴力やイジメなど様々な問題行動として表れ、そのなかで法に触れるような反社会的行為が非行である。非行とは、家族や友人など周囲の人々から愛情を受けられず、屈折した愛情を受けてしまうなどし、愛情に飢えた子どもが発する心のSOSとも言える。本当は愛してほしい、甘えたいのに、それをうまく表現出来ず、非行という行動を起こしてしまっているのだ。周囲は、非行の行動化をいけない事してみるのではなく体調不良を表すサインを心の何かを表しているかもしれないと慎重に判断し対処しなければならない。 家庭環境には母からの愛情を受けず成長し、愛される実感や自己愛が分らず、他者への思いやりがなく自己統制力を育てる事ができない。逆に過激な愛情を受けることも良くないのだ。また、我慢する事
  • 環境 カウンセリング 社会 心理 家族 非行 問題 犯罪 家庭 戦後
  • 550 販売中 2008/08/25
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  • 非行をしている子どもの心理と学校における指導の在り方について
  • 学校という枠の中で非行の問題を考える場合は、その非をとがめ罰を与えるという発想ではなく、家庭や関係機関と連携しながら、なんとか学校という場の中でかかえ、成長を促していこうという姿勢が大きいのではないかと思われる。  ここでは中学生の少年非行を中心に考えていく。  子どもたちをとりまく環境が大きく変わってきていることが大きな要因の一つである。それは家族の崩壊である。家族の崩壊とは、抽象的な意味で家庭の団らんがなくなったり、親子の会話がないとか、親が放任しているというレベルを超えて、まさに物理的に家族そのものが崩壊しているということである。  例えば教師が家に行っても、いつも親が留守で連絡が取れない。子どもすらも親がどこにいるのかを知らない。親の離婚・再婚というなかで、子どもの存在はまったく考慮されず、むしろ再度の結婚では子どもの存在が邪魔で、家族の形態や役割がまったく機能しておらず、崩壊しているのである。  非行の問題は、家族機能の崩壊の影響が大きいが、実際に非行へと誘われていくきっかけはまわりの友人の影響力が大きい。家のなかに居場所がなく、自分の気持ちを理解し、受けとめてもらえない子どもたちは、その思いを友人関係のなかで満たそうとする。
  • レポート 教育学 非行 教育相談 カウンセリング
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 非行臨床と病院臨床の同異について
  • 非行臨床と病院臨床の同異について  まずは、非行臨床と病院臨床の共通点についてまとめてみたい。両者に共通している点は、大きく分けて2点であると言える。1点目は、両者ともに、臨床的枠組みによって相手の理解を進めようとするものである。非行臨床におけるクライエント、つまり非行少年は、彼らの内面に即していえば、常習者であればあるほど、過酷な生育史や、言い分を聞いてもらえず一方的に非難されるなど心的外傷体験を蓄積した人であるとみることができる(藤田,2004)。病院臨床におけるクライエント、つまり患者は、何らかの生活上の問題を抱えて受診するわけだが、その背景には、心的外傷体験をも含めた、患者なりの「ストーリー」(土居,1992)を必ず持っている。熊倉(2003)は、精神疾患の面接における臨床診断とは、個々の患者について、症状学的ストーリーと、「生」のストーリーを二重に読み取る作業である、と述べている。つまり、症状の出現について、患者の「生き方」に即して読み取り、その移り変わりを経時的に理解することである。このことは、非行少年に対しても、同様であると言える。すなわち、非行臨床における心理療法場面と
  • 非行臨床 心理 病院臨床 同異
  • 1,100 販売中 2008/12/03
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  • 少年非行の現状と少年法の改正
  • 少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人,強盗,強姦,放火といった凶悪犯の発生件数は,昭和59年以降平成8年まで1,000件台だったものが,平成9年以降は2,000件を超える年が続いた。平成16年,17年は2000件を下回ってはいるものの,なお予断を許さない状況である。それに伴い、政府は2001年の改正以降、平成19年、20年と続けて少年法改正に踏み出し改善に努めている。そもそも少年法の意義とはなにか。それは、成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては、国家が司法的に介入することで健全な育成、矯正、保護が可能になるからで、これを踏まえて考察していく必要がある。以下、非行少年の現状と少年法改正について論及していく。 近年,いわゆる長崎市幼児誘拐殺人事件や佐世保市同級生殺人事件など,低年齢の少年による世間の耳目を集める重大事件が発生しており、最近の少年犯罪の特徴として,少年がささいなきっかけで凶悪,冷酷な犯行に走り,動機が不可解で,十分に説明できない場合があるなど,従
  • 環境 経済 社会 少年 学校 メディア 問題 少年法 家庭 政策 少年法改正 制度改革
  • 550 販売中 2009/04/23
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  • わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい
  • 「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」 非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。(少年警察活動規則第2条第5条)犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。  わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙人員は、20万2417人(前年比1.7%増)となっている。  また、一般刑法犯少年比(成人及び触法少年を含む全検挙人員に占める少年一般刑法犯人員の比較)は、
  • 環境 刑法 少年 犯罪 家庭 少年法 非行 裁判 改正 被害者
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ
  • 「我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ。」  「少年非行」という言葉は、戦後になってから使われるようになった新しい言葉である。「少年非行」の定義として専門家の間では、少年法において家庭裁判所へ送られるべき少年を非行少年と呼び、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯犯人の3つに分類している。これら3つの細かい内容としては、 犯罪少年…14歳以上20歳未満で罪を犯した者。 触法少年…14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。尚、刑法では14歳という年齢を基準にして、刑事責任が問えるか問えないかを決め、分けている。(刑事責任とは、犯罪行為を犯した時に負わなければならない責任であり、国家から刑罰を科せられるもの) 虞犯少年…将来罪を犯し、また刑罰法令に触れる虞のある者。ここでいう刑罰法令とは、さらに家出や不純異性交遊などである。  さらに、非行少年の年齢により適用される制度にも違いがある。その年齢を4つで分け、  20歳…満20歳未満で、少年法は適用されない。 18歳…満18歳以上で死刑判決を受ける可能性がある。罪を犯した時に18歳未満であれば死刑判決を受ける可能性はない。  16歳…満16歳以上で、検察に逆送致(身柄を家庭裁判所から検察へ送り戻されること)される可能性、すなわち保護処分ではなく刑事処分(犯罪を理由として刑罰を科せられること)を受ける可能性がある。  上記のような定義に基づき、非行少年の人数・人口を歴史的に見てみると増減の波に特徴があるのである。第1の増加の波は、親を戦争で亡くし孤児となった浮浪児があふれた戦後の混乱期であり、生きるための窃盗などの少年犯罪が増えたことが背景にある。  また、第2と第3の増加の波の間には減少の時期があり、この頃は学生運動や暴力団の抗争に警察官が大量に投入された時代と重なる。つまり、取り締まる側が他の事件で忙しく少年事件にまで手が回らなくなり、検挙・補導人員が減少したのである。特に、罪が軽い場合には、それを厳しく取り締まるのか大目に見て見逃すのかといった取り締まる側の判断により、検挙・補導人数は変化するのである。警察や病院や学校などの取り締まり指導をする側の、犯罪や非行に対する認識が変わらないように思いがちであるが、実際には社会の少年に対する眼差しは時代や状況により変化しているのである。特に、少年非行が社会問題化すると、低年齢層の軽い非行も放置すれば常習化し、本格的非行へと進化すると考えられるようになった。  最近の子供に耐性がなくなったことが、少年非行が激増した原因であると言われることもあるが、実際の少年非行は、数字の上では激増したが内訳を見てみると、ほとんどは万引きやオートバイ等を盗む「窃盗」と放置自転車の乗り逃げ等の「横領」である。しかし、これは検挙・補導人員であり、発生件数ではない。このことからも、むしろ非行のむしろ検挙・補導の強化により人員が激増したとみることができる。  このような罪を犯した少年に科せられる処遇は、成人のように刑務所に入る等の罰ではなく、矯正教育や保護の対象として家庭裁判所へ送られる。さらに、14歳未満だと善悪の判断が定まらない発達途上の段階にあり、殺傷事件を起こしても処遇できないとされている。そのため、刑法により罰せられるのではなく、児童福祉法に基づいて保護の必要な触法少年として扱われる。これが14歳以上となると、善悪の判断がつく年齢なので処遇できるとみなされる。そのため、判断少年として警察の検査を受ける、しかし、いずれにせよ未成年は成人より軽い処罰で済む。  このよう
  • 刑法 少年 社会 学校 発達 非行 地域 犯罪 問題 家庭 東京福祉大学
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  • 少年法レポート 『非行少年が求める少年法とは』
  • 少年法レポート                『非行少年が求める少年法とは』 先日1月31日、福島地裁郡山支部において、全国で初めて16歳未満の少年を検察官に逆送することが決定された。これは、福島県郡山市の強盗・監禁事件で15歳と16歳の少年が強盗婦女暴行、窃盗などの罪に問われているという事件の初公判であった。刑事処分可能年齢を従来の「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げた、改正少年法を適用したものである。また、改正少年法が施行されてから1年間に
  • 法学 少年法 レポート
  • 1,100 販売中 2008/03/21
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  • 犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職、ボランティアの役割分担とその意義について
  • 犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ。  非行少年は、警察等の捜査機関や一般人によって、検挙や発見をされると、警察・検察・裁判・福祉・矯正・更生保護の各段階において、いろいろな取り扱いを受けるが、その取り扱いは、社会福祉的・教育的観点を伴っており、不処分優先主義が基本である。 非行を犯した少年に対しては、警察・検察・家庭裁判所・少年院などさまざまな機関が関わっている。そのなかで、地域社会への復帰を目指す更生保護は、地域社会の理解と協力なしには語れない。 更生保護制度とは、犯罪や非行をした人たちに通常の社会生活を営ませながら、必要な指導や援助をし、これらの人たちが健全な社会の一員として立ち直ることを助ける制度である。更生保護には、次の機関や人々が従事している。 ?保護観察所〜全国に50箇所あり、各都道府県庁所在地(北海道のみ4箇所)に置かれている保護観察を実施する法務省の機関である。
  • レポート 福祉学 不処分優先主義 更生保護制度 保護観察 更生保護施設
  • 550 販売中 2006/07/17
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